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大衣

提供: 新纂浄土宗大辞典

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だいえ/大衣

三衣の一つ。僧伽梨そうぎゃりの略称。九条以上の袈裟。五条は小衣、七条は中衣大衣には三品九種があり、九条・十一条・十三条を下品衣(両長一短)、十五条・十七条・十九条を中品衣(三長一短)、二十一条・二十三条・二十五条を上品衣(四長一短)としている(『釈氏要覧』上、正蔵五四・二六八下)。九条袈裟では、壊色えしき南岳竹布九条袈裟荘厳衣の知恩院御忌伝衣が有名。増上寺役者は寛政元年(一七八九)寺社奉行に、七条は中衣、九条から二十五条までの九品を総じて大衣であると答申している(「山門通規」四、『増上寺史料集』三、二四九)。知恩院役者は京都門中入院じゅいんの節には道具衣九条と細則を定めている(「山門通規」二、『増上寺史料集』三、六八)。「法服条例」では管長服の大礼装を九条とし、大僧正から権大僧都までの第一礼装を九条または七条とし、少僧都以下を七条としていた(『浄土宗制規類纂』教学週報社、一九三五)。少僧都から権律師は九条を被着することができなかった。御忌唱導師衣体道具衣大衣とあり、七九条を九条・大衣としている。『啓蒙随録』二には、着次第として「道具衣大衣(九条或いは七条)・表袴うえのはかま」とあり(二二ウ)、七条(荘厳衣)を大衣とするような記述がある。しかし、七条(荘厳衣)は中衣であって、大衣は九条以上の袈裟である。


【参照項目】➡僧伽梨三衣一鉢


【執筆者:西城宗隆】