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破門

提供: 新纂浄土宗大辞典

はもん/破門

師が弟子に対して師弟の関係を切り、門弟の列から排すること。あるいは信徒宗門から除くこと。平成二三年(二〇一一)における浄土宗宗門法制にはこの文言はないが、懲戒の除籍処分などによる僧籍削除がある。宗史上においては、元久元年(一二〇四)法然門弟たちを戒めた『七箇条制誡』において、停止ちょうじすべき七項目をあげ、「この上なお制法に背く輩は、これ予が門人に非ず。魔の眷属なり。更に草庵に来る可らず」(昭法全七八九)として門人から排すことを宣しており、最初の破門の条項とみることができる。この後行空は「行空に於ては殊に不当なるに依り、源空上人一弟を放ちおわんぬ」(『三長記』)とあり、門下から破門されている。永禄六年(一五六三)の存貞談義所壁書だんぎしょかべがきには寺家追放という表現が散見され、江戸時代初期の宗門統制においては、元和元年(一六一五)の浄土宗法度に、一寺を追放された所化は、談所の会合に出てはならないと規定されている。また、檀林制度の中で、寛永九年(一六三二)の所化入寺掟では入寺する上の条件が示され、それに背いた場合は追放という形がとられた。そして檀林に所属すると着帳し、さまざまな理由で離れたり追放されたりすると消帳となった。


【資料】『増上寺史料集』一


【参考】大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)


【参照項目】➡義絶


【執筆者:野村恒道】