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七条袈裟

提供: 新纂浄土宗大辞典

しちじょうげさ/七条袈裟

三衣さんねの一つで、鬱多羅僧うったらそうという。単に七条ともいう。袈裟の条数により七条袈裟といわれ、中衣中価衣ちゅうげえ、入衆衣、上著衣じょうちゃくえともいう。慧琳の『一切経音義』には僧の常服とする(正蔵五四・三八一下)。『四十八巻伝』四六には聖光の臨終に「二十九日未刻、七条の袈裟を着し、頭北面西にして」(聖典六・七二三)と示されている。七条袈裟は日本においては早くから知られており、袈裟への関心が高まり、元照の『仏制比丘六物図』(正蔵四五・八九七下)に基づいて研究が進むにつれて鬱多羅僧の語が用いられるようになった。鬱多羅僧には顕色けんじき七条(荘厳衣)と壊色えしき七条(如法衣)とがあり、その形式に南山衣天竺衣の二種類がある。夏物と冬物とがあり、六月一日から九月三〇日までは夏物を用いる。ただし麻の如法衣は通年被着することができる。法要には、七条以上を被着するのが本儀とされている。


【参照項目】➡袈裟鬱多羅僧如法衣


【執筆者:大澤亮我】