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一切法

提供: 新纂浄土宗大辞典

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いっさいほう/一切法

あらゆる法。Ⓢsarva-dharmāḥ。一切法の意味するところは多義であり、あらゆる存在やあらゆる教えなどを意味し、ものごとの総体をあらわす。仏典において一切法は様々に説かれる。例えば『俱舎論』には「一切の法を説くに、略して二種有り。謂わく有漏うろ無漏むろとなり」(正蔵二九・一下)と説かれ、一切法無漏・有漏の二種として説いている。また一切法五蘊といわれたり、あるいは十二処十八界といわれたり、あるいは十二分教といわれたりする。これらは説かれ方は異なるが、すべては総体を意味している。


【参照項目】➡五位七十五法


【執筆者:石田一裕】