寺院の境内などにある有縁無縁の遺骨を納める堂を指す。「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和二三年五月三一日、法律第四八号)二条六項によれば、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設と定義される。大都市などでは人口の激増や霊園造成の用地確保が困難な実情があり、これを解消する一手段として納骨堂が造られ始めた。多くの納骨堂の形態は堂内に個別のロッカー式仏壇を設置し、墓地に代わってそこに納骨するものである。
【参考】藤井正雄編『墓地墓石大事典』(雄山閣、一九八一)
【参照項目】➡納骨、墓、墓地
【執筆者:石上壽應】