ひほうせいげんかい/非法制限戒
『梵網経』に説かれる四十八軽戒のうちの第四七戒。仏戒を受けた国王や太子や官僚が、別途に法を制定して仏弟子の行為を制限し、出家や修行、また形像や仏塔、経律の造立を許さないとしたならば、それは三宝を破する罪であって、ことさらに法を破れば軽垢罪に当たるとしてこれを制する。なお行為を制限される仏の弟子については出家・在家の双方が想定されるが、在家とする見方が妥当とされる。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】