浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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Z12_0317A01: | 四に戒相とは。卽ち十重四十八輕なり。受者の意樂ま |
Z12_0317A02: | ち〱なり。或は輕重具に受るあり。或は唯十重禁戒 |
Z12_0317A03: | を受得し。輕戒は隨分受學と要期するあり。重輕戒相 |
Z12_0317A04: | は。三疏に詳らかなり。疏家の異義等は。此に述るに遑 |
Z12_0317A05: | あらず。今且略して十重禁戒の相を辨じ。四十八輕戒 |
Z12_0317A06: | は。廣疏に推るのみ。 |
Z12_0317A07: | 十重禁戒 第一快意殺生戒。これ一切生あるものを |
Z12_0317A08: | 殺さぬ戒なり。台疏の一解に。律制に準じて輕重を判 |
Z12_0317A09: | じ給へり。謂く人を殺すを重罪とし。畜類を殺すを輕 |
Z12_0317A10: | とす。これは制罪とて。如來所制の律範なり。如來在 |
Z12_0317A11: | 世。瓶沙王の國制に準擬して。律制を定め給ふゆへ。 |
Z12_0317A12: | その輕重判罪。粗世の典刑に似たり。もし業罪の |
Z12_0317A13: | 邊は。輕重必しも制罪の判に同じからず。人畜にか〻 |
Z12_0317A14: | はらず。た※因等起の心の。善惡無記と强弱とにより |
Z12_0317A15: | て。輕重を判ず。ゆへにたとひ人といへども。慈心に |
Z12_0317A16: | て殺すは。業罪を結せず。畜類といへども。正忿纒殘 |
Z12_0317A17: | 忍心にて殺すは。重罪を成ず。この制業二罪の辨別は。 |
Z12_0317B01: | 學戒の者の第一用心處なり。しるべし。此戒受る人。制 |
Z12_0317B02: | 門に於て。輕重ともに謹護すべし。いかんとなれば。重 |
Z12_0317B03: | は大に制に違するゆへ。謹護すべきは勿論なり。輕は |
Z12_0317B04: | 制に於て輕しといへども。業に於て重きものあるゆ |
Z12_0317B05: | へ。これまたゆるがせにすべからず。殺生に種々類罪 |
Z12_0317B06: | あり。或は胎孕を墮し。或はみだりに生地を堀。或は |
Z12_0317B07: | 乾ける地に木履をはき。或は熱湯を地に流し。或は看 |
Z12_0317B08: | 病甚だ疎略にして。命を落さしむ等。みな殺罪に屬す |
Z12_0317B09: | べし。此戒受るものは。〓一切時一切事に於て。慈悲救命 |
Z12_0317B10: | の念を運び。害命の緣を離るべし。さらに諸疏を尋ぬ |
Z12_0317B11: | べし。 |
Z12_0317B12: | 第二劫盜人物戒。これ一切主あるものを。盜まぬ戒な |
Z12_0317B13: | り。これまた台疏に輕重の辨あり。人物の中に。五錢已 |
Z12_0317B14: | 上を盜むを重とし。四錢已下を輕とす。非人畜生物を |
Z12_0317B15: | 盜むも。また輕と判ず。人物の中僧物ことに重し。三 |
Z12_0317B16: | 寶物に種々差別あり。具に律鈔に出たり。尋ぬべし。こ |
Z12_0317B17: | れまた制罪の判なり。業罪の邊は。心の垢淨と强弱と |