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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0688A01: 院に當選し。夫夫住職に補せられ。十七日新宗制認
J20_0688A02: 可せられ。知恩院住職福田行誡管長に任ぜられ。宗
J20_0688A03: 務所を增上寺に置き。十八日新宗制を頒布し。全國
J20_0688A04: を四十大敎會に分ちたり。此に至りて多年の紛議擾
J20_0688A05: 亂も廓淸せられ。一宗進步發展の基礎確定せられた
J20_0688A06: るなり。
J20_0688A07: 諮問會制定の宗制は。敎旨・敎會・學事・僧侶・
J20_0688A08: 寺院・宗務・公會・懲戒の八章四十八箇條より成り。
J20_0688A09: 極めて簡單なるものにして。複雜なる世態に應ずる
J20_0688A10: には尚不備なる點少からず。爲に漸次增補改訂せら
J20_0688A11: れたるも。大體に於ては變ることなく今日に及べり。
J20_0688A12: 該宗制の約束に基き。明治廿二年三月七日第一期
J20_0688A13: 公會は增上寺に開かれ。宗制を改正し敎旨・敎會・
J20_0688A14: 管長選定・管長職務權限・宗務所・公會・大敎會・
J20_0688A15: 中敎會・小敎會・別敎區・敎育・僧侶・寺院・住
J20_0688A16: 職・寺務・什物・保存・敎學費・補則の十八章。百
J20_0688A17: 廿一箇條とし。同年十二月廿三日内務大臣の認可を
J20_0688B18: 得。同廿五日に發布せり。又公會の議決により全國
J20_0688B19: 寺院を收入の多寡により三十の等級に區分し宗費の
J20_0688B20: 賦課法を定めたり。
J20_0688B21: 明治三十年三月一日。第三期公會を增上寺山内宗
J20_0688B22: 務所に開く。議員は宗務提出の宗制更正案に對し全
J20_0688B23: 部廢棄の決議をなせしを以て。執綱伊達靈堅並に宗
J20_0688B24: 務職員其職を辭し。議會も唯宗務職員の選擧をなせ
J20_0688B25: しのみにて閉會し。翌年三月十五日第二臨時公會を
J20_0688B26: 召集し宗制宗規の更正を議す。即宗制は敎旨・敎
J20_0688B27: 式・管長・宗務所・宗會・敎區・僧侶・寺院・住職・
J20_0688B28: 檀徒信徒・寺院財産・宗費・補則の十三章六十七箇
J20_0688B29: 條より成り。宗規は宗務所職制廿二箇條。敎學院規
J20_0688B30: 則十五箇條。敎區制度三十三箇條。僧侶分限規則十
J20_0688B31: 七箇條。寺格及等級規則。住職任免及寺務規則二十
J20_0688B32: 二箇條。會計規則廿五箇條。宗費賦課徴收規則十九
J20_0688B33: 箇條。宗務所會計監査員職制五箇條。改定宗制實施
J20_0688B34: 法七箇條。寺院財産管理規則。本山住職選擧規則。

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