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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0687A01: 合して十五員の議員より成る。六十の議員宗務所誓
J20_0687A02: 願寺に會す。會議に先ち管長五本山住職は向に制定
J20_0687A03: したる交番管長制度には會議の容喙を許さざるべき
J20_0687A04: を約し。又管長より會議に對する説明委員にも同趣
J20_0687A05: 意の指令ありしにも拘はらず。會議は管長の公選を
J20_0687A06: 決議し。管長又前約及指令を無視し該決議の認可
J20_0687A07: を内務大臣に具申したり。内務大臣は其不當を認
J20_0687A08: め。五本山承諾の證書を添へて更に伺出づべしと指
J20_0687A09: 令したり。其間管長は正當の手續を踏まずして知恩
J20_0687A10: 院住職を罷免したるより。西京に於て兩黨對立して
J20_0687A11: 一大葛藤を惹起し。遂に警察を煩はし。知恩院外の
J20_0687A12: 三山又各管長を別置せんことを請願し。事件紛紏收拾
J20_0687A13: すべからざるに至れり。越て二十年三月に至り
J20_0687A14: 内務大臣は廿四日廿六日の兩回に亙り。管長五本山
J20_0687A15: 住職及宗務執事を召喚し。互に戳力協心一宗の安寧
J20_0687A16: を維持すべき旨を懇諭せしに。孰れも交番管長制度
J20_0687A17: は永く維持すべく。唯宗制寺法の議協はざるものに
J20_0687B18: つき。大臣の裁定を仰ぐ旨口頭並に書面を以て具申
J20_0687B19: したり。然るに管長增上寺住職は匇卒の際錯誤ある
J20_0687B20: につき該具申書より除名せられたく。並に管長は其
J20_0687B21: 任に堪へざるを以て解職せられたき旨を屆出たり。
J20_0687B22: 於是二十九日官交番管長の認可を取消し。光明寺玄
J20_0687B23: 信。天德寺義應に事務取扱を命じて。宗制寺法を定め
J20_0687B24: 其他の宗務を臨機處辨せしめしが。三十一日日野靈
J20_0687B25: 瑞增上寺住職を辭し他四本山住職も同時に辭職し。
J20_0687B26: 一時管長本山全く空職たるの奇觀を呈せり。同年
J20_0687B27: 四月六日内務大臣は前增上寺福田行誡が隱遁して本
J20_0687B28: 誓寺に在りしを起し。強ひて知恩院住職に補し。同
J20_0687B29: 日宗制中永遠の法則とすべき五箇條を認可し。十六
J20_0687B30: 日舊闔宗會員檀林總代各本山執事等を增上寺に招集
J20_0687B31: し。社寺局吏員臨場して宗制諮問會を開き。宗制を制
J20_0687B32: 定し次で同會員をして四箇本山の後董を選擧せしめ
J20_0687B33: しに。光明寺玄信は增上寺に。大樹寺説門は金戒光
J20_0687B34: 明寺に。圓成寺現有は知恩寺に。靈巖寺大周は淨華

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