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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0683A01: 家を借り佛前を設け。衆を集め禮拜供養し。或は説
J20_0683A02: 法談義したる者も。檀林學寮生中に少からざりし
J20_0683A03: こと。前記元文五年八月朔日の觸書第一條に見るべし。
J20_0683A04: 即其文に
J20_0683A05: 一自山他山之所化於町中致借宅搆佛前講釋仕
J20_0683A06: 或對在家之人猥許五重相傳候儀堅停止之旨御
J20_0683A07: 條目爲本元文二巳年十月通譽大僧正御敎誡被仰
J20_0683A08: 出候所今以不得心之族有之候故歟間間相亂候沙
J20_0683A09: 汰相聞不屆之至候右之輩は御制禁之通猶更令停
J20_0683A10: 止候之間自今彌以嚴密可相愼事
J20_0683A11: とありかかる所業も檀林學生に限らず。否學生より
J20_0683A12: も專門的に從事したる者の多かりしこと想像するに
J20_0683A13: 餘りあり。
J20_0683A14: 五重を在家俗人に授くることは。元和條目第四條に
J20_0683A15: 嚴禁する所なり。即其條文に『對在家之人不
J20_0683A16: 可令相傳五重血脈事』とあり。然れども此條目
J20_0683A17: を犯して窃に之を傳授する檀林學生道心者隱者に多
J20_0683B18: かりしかば。錄所は屢之が制禁の觸書を發せり。即寬
J20_0683B19: 文十一年定書(七)第十五條に。爲所化分對在家
J20_0683B20: 五重相傳從古來停止之儀候得共于今猥免之候
J20_0683B21: 自今以後急度可申付事付於在在所所隱遁之上人
J20_0683B22: 或道心者對在家五重令相傳之聞有之候各強可
J20_0683B23: 有僉議事とあり。同樣の禁制は貞享三年正月。享
J20_0683B24: 保十八年十月。元文二年十月にも之あり。然るに所
J20_0683B25: 化隱者道心者の密傳を禁ずると共に。璽書相承以上
J20_0683B26: の寺院住職者には。漸次之を公許するの傾向を生ぜ
J20_0683B27: り。享保十八平十月錄所より所化月行事貴順に與へ
J20_0683B28: し覺書に。
J20_0683B29: 一、法﨟滿二十年之僧は如古來定法璽書布薩致
J20_0683B30: 相承究宗門之蘊奧隨縁於令寺院住職者應
J20_0683B31: 其請對在家許化他五重且布薩之血脈候事爲
J20_0683B32: 寺院住持之職分之處近來不守其法之僧間有
J20_0683B33: 之剩雖令寺院住職布薩未相傳殊不得璽書之
J20_0683B34: 許可漫對他化他五重布薩之血脈相授候事甚以不

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