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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0682A01: 屆之至に思召され候此間も當山へ無斷致助説候
J20_0682A02: 僧有之僉議之上向後於御府内寺院永助説停止
J20_0682A03: せしめ候間此旨能承知可有之事
J20_0682A04: 右之趣無異亂急度相愼候樣大僧正被仰出候此
J20_0682A05: 已後は廻り之者差出候間若相背輩於令露顯は
J20_0682A06: 臨時之御咎可有之且其寮主は勿論組中谷頭迄
J20_0682A07: 可爲無念候間後來急度可相守者也元文五申
J20_0682A08: 年八月方丈役者
J20_0682A09: 又寺院に對しても左の嚴達あり。
J20_0682A10: 一於諸寺院猥助説相勤候寺院間間有之付被仰出
J20_0682A11: 候觸書左之通
J20_0682A12: 於寺院助説之儀は四十八夜並御忌十夜其外之助
J20_0682A13: 説も當山え相願許容之上可相勤之左も無之猥
J20_0682A14: 相勤候事は先規より停止之處近年百萬遍になぞら
J20_0682A15: へ或月次と號し又は少少之建立など申立三日七日
J20_0682A16: 等之助説執行候寺院間有之由粗相聞不屆之至被
J20_0682A17: 思召候此間も當山え不願出爲致助説候寺院
J20_0682B18: 有之遂僉議誤證文申付住職之内助説停止申渡
J20_0682B19: 候此已後は廻之者差出候間無斷助説相勤候寺院
J20_0682B20: 於有之は其寺は勿論助説之僧且組寺迄急度御咎
J20_0682B21: 可被仰付候間組寺互申合一座之助説も無之樣
J20_0682B22: 可被致候末末之寺院えは其本寺より可被申
J20_0682B23: 渡候以上增上寺役者
J20_0682B24: 助説の漸時盛行し其弊害の小少ならざりしを察すべ
J20_0682B25: し。助説の名辭が何時頃より始まりしかは不明にし
J20_0682B26: て。且其意義も判然せざるも。恐くは所化因分の者
J20_0682B27: が能化果分の代理として説法するの意味ならん。そ
J20_0682B28: は前の觸書が學寮と寺院との兩者に對して發せられ
J20_0682B29: たるに徴しても想像せらるべく。學寮生が學資調達
J20_0682B30: の爲に。寺院に於て談義を試みたるは實に其一なる
J20_0682B31: べし。併助説者は學寮生のみに非ずして。專門に之
J20_0682B32: に從事したる者も尠からざりしことも。容易に想像す
J20_0682B33: るをうべし。
J20_0682B34: 啻に助説のみに非ずして前に禁制せられたる。在

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