浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0653A01: | (三) 法問及講釋 |
J20_0653A02: | 檀林に於て平素の勤學により蘊畜せるところを吐 |
J20_0653A03: | 露發表し。學識能力を試驗認識せらるる方法機會に |
J20_0653A04: | 二種あり。即ち法問と講義と是なり。 |
J20_0653A05: | 一 法問 |
J20_0653A06: | 法問或は法門と書し又論議と稱す。宗義に關する |
J20_0653A07: | 問題を提擧し之れに就き問答論議するを云ふ。法問 |
J20_0653A08: | に定期と臨時との二種あり。定期法問は毎年定月日 |
J20_0653A09: | に開設し。其問題の數及内容にも略ぼ一定の制限あ |
J20_0653A10: | りて。一山大衆の敎養訓練を以つて其の目的とす。之 |
J20_0653A11: | れに上讀と下讀との二種あり。臨時法問は隨時開設 |
J20_0653A12: | するものにして。檀越の請待により化他闡法の爲に |
J20_0653A13: | 之れを執行す。之れに城中と報謝との二種あり |
J20_0653A14: | 城中法問 將軍家の招請に應じ。增上寺貫主檀林 |
J20_0653A15: | 能化及び一山大衆を引率して。城中に於いて將軍及 |
J20_0653A16: | び諸侯の面前に之れを行ふ。此の種の法問は三代將 |
J20_0653A17: | 軍迄は屢屢行はれ。東照公在世の頃は京都二條城或 |
J20_0653B18: | は駿府城にまで出張して擧行したることありしが。 |
J20_0653B19: | 寬永以後暫時中絶したり。然るに五代將軍の時此の |
J20_0653B20: | 儀復興せられ。元祿四年六月二十九日增上寺三十一 |
J20_0653B21: | 世流譽古巖府内宿老二十一人を引率して城中に此の |
J20_0653B22: | 式を擧行し。爾後綱吉在世中は屢屢擧行せられしが。 |
J20_0653B23: | 其の薨後は此事又斷絶して聞く所なきに至れり。 |
J20_0653B24: | 報謝法問 德川氏祖宗の年忌祥月等に追善の爲め |
J20_0653B25: | に修する法問にして。其の主要なるは正五九月廿四 |
J20_0653B26: | 日台德公忌日に於いて修行するものなり。寬永十一 |
J20_0653B27: | 年五月二十日。增上寺法式の第一條に。正月五月九 |
J20_0653B28: | 月共に二十四日之法問可相勤之事とあり。又た貞 |
J20_0653B29: | 享二年條目(三)第五條には。正月五月九月二十四日 |
J20_0653B30: | 於增上寺法問之節四箇所之檀林伴頭並二﨟指添參 |
J20_0653B31: | 堂可致聽聞但遠境檀林伴頭二﨟之儀者可爲志 |
J20_0653B32: | 次第とある是れなり。 |
J20_0653B33: | 以上臨時二種の法問は。人數形式等に一定の規則 |
J20_0653B34: | なく。且つ檀林としては左程重要なることにあら |