浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0643A01: | 進して。運よくは香衣檀林に出世し。或は紫衣の菩 |
J20_0643A02: | 提所に任命せられ。運拙くも市内或は地方格寺の住 |
J20_0643A03: | 職に特命せられんとの冀望是なり。此等部轉昇席を |
J20_0643A04: | 鴻漸と稱す。 |
J20_0643A05: | 部轉 德川時代には宗學の課目を九部に分てり。 |
J20_0643A06: | 即名目。頌義。選擇。小玄義。大玄義。文句。禮讚。 |
J20_0643A07: | 論。無部是なり。各科講究して考試の上次部に轉ず |
J20_0643A08: | るが本旨なりしも。後には單に被位の年間を以て部 |
J20_0643A09: | を轉じ。其實力の奈何を問はざるに至れり。貞享二 |
J20_0643A10: | 年法度(三)下知狀第八條に部轉之儀如有來法式一 |
J20_0643A11: | 部三年宛勤學之以後可轉之縱雖爲老僧初學之 |
J20_0643A12: | 所化者名目之席三年指置頌義之座可移之不滿 |
J20_0643A13: | 年席僧致部轉儀堅可爲無用事と。以て貞享以 |
J20_0643A14: | 前此因襲の既に久しきを見るべし。而して此一部三 |
J20_0643A15: | 年の制度は。種種の口實の下に破壞せられしこと前 |
J20_0643A16: | 後に屢之ありしが如し。即寬文十一年檀林決議(七) |
J20_0643A17: | 第八條に。背古來之壁書加部加年仕者急度可申 |
J20_0643B18: | 付事附中二年過可致部轉事とあり。以て三年未 |
J20_0643B19: | 滿にして部轉せしめたる者ありしを見るべく。又貞 |
J20_0643B20: | 享三年檀林會議決議七箇條中に。就部轉三ケ年一 |
J20_0643B21: | 度被相定候從今年至卯之冬安居之終諸檀林同 |
J20_0643B22: | 時可轉之勿論臨終及入院部轉堅無用之事とあるは |
J20_0643B23: | 檀林能化が遷化するか。或は晋山の際特別に三年未 |
J20_0643B24: | 滿者に部轉せしむることの行はれたるを見るべし。 |
J20_0643B25: | 課目九部ありと雖も第九無部は其名の示す如く定 |
J20_0643B26: | れる學科あるに非ず。故に實際の學科は前八部のみ |
J20_0643B27: | なり。前八部二十四年にして宗學の蘊奧を窮盡し。 |
J20_0643B28: | 第九無部は智辯無窮にして能化の補處たる位置にあ |
J20_0643B29: | り。檀林能化職紫衣地別格寺の住職は。無部に遊戯 |
J20_0643B30: | すること久しきに亘れる者に非ざれば其選に當るをえ |
J20_0643B31: | ず。無部に入り檀林能化職等を望まざる者も。五重 |
J20_0643B32: | 兩脈の傳受。布薩璽書の許可。香衣上人綸旨等。孰 |
J20_0643B33: | れも相當の年限を經過し。八部の相當の部を修了し |
J20_0643B34: | たるものならざるべからず。八部の中名目頌義二部 |