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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0642A01: 僧に過ぎず。三都に於ける者も推して知るべきなる
J20_0642A02: も。漸次規定手續を簡易にしたる爲め。文化文政の
J20_0642A03: 頃に至りては。年分の拜綸者二百名を降らざるに至
J20_0642A04: れりと云ふ。
J20_0642A05: 五 被位鴻漸
J20_0642A06: (一) 被位 宗門子弟入寺以後檀林に籍を置くを被
J20_0642A07: 位と云ひ。或は在席と云ふ。被位は被管の轉用にし
J20_0642A08: て檀林能化に直隷する所化の意なり。檀林に於ける
J20_0642A09: 被位或在席者は。初入寺の極新來より二﨟學頭の如
J20_0642A10: き年﨟者をも包有するが故に。毎年入寺者の多き增
J20_0642A11: 上寺にありては。其數實に三千有餘に達し。之が調
J20_0642A12: 査も容易ならざりしが如し。
J20_0642A13: 他檀林に於ては其數多からざるが故に之が調査容
J20_0642A14: 易なりしも。增上寺にては被位見と稱し毎年一回在
J20_0642A15: 席者の調査を行へり。調査には本坊に各寮在席者の
J20_0642A16: 名札を揭列し。各寮主出頭して所屬被位者の名札を
J20_0642A17: 持返り。殘餘は脱退者と見做す。此際被位見料とし
J20_0642B18: て各被位者より手數料若干金を徴收す。此手數料の
J20_0642B19: 外毎年二回被位料として一分(二十五錢)づづを徴
J20_0642B20: 收す。故に被位料及被位見料を納付すること能はざる
J20_0642B21: 者は。自然被位を削除せらるるを以て。師僧或は父兄
J20_0642B22: より此等の資料を給與せらるるか。或は他に援護者
J20_0642B23: ありて之か支給を受ること能はさる者は解間僧と稱し
J20_0642B24: て兩安居の中間市内或は近傍の寺院に隨身して之を
J20_0642B25: 儲蓄するの要あり。若然らずして寮主の一時取替ふ
J20_0642B26: ることあるも。出世の時は之を返償するに非ざれは。
J20_0642B27: 檀林錄所の副書を得ること能はざるなり。
J20_0642B28: (二) 鴻漸 宗門子弟が被位料を納め被位見料まで
J20_0642B29: も拂ひて。檀林に在席する所以は。五重兩脈の相傳。
J20_0642B30: 布薩璽書の許可。及香衣綸旨執奏の副狀等。一宗僧
J20_0642B31: 侶としての資格を具備する上に必然なる年限を此に
J20_0642B32: 經るを要するが故なり。是縁山のみにても常に三千
J20_0642B33: 有餘の大衆が在席したる重なる理由なるも。尚他に
J20_0642B34: 一の重大なる理由あり。即在席中。部を轉じ席を昇

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