浄土宗全書を検索する
AND検索:複数の検索語をスペースで区切って入力すると、前後2行中にそれらを全て含む箇所を検索します。
巻_頁段行 | 本文 |
---|---|
J20_0642A01: | 僧に過ぎず。三都に於ける者も推して知るべきなる |
J20_0642A02: | も。漸次規定手續を簡易にしたる爲め。文化文政の |
J20_0642A03: | 頃に至りては。年分の拜綸者二百名を降らざるに至 |
J20_0642A04: | れりと云ふ。 |
J20_0642A05: | 五 被位鴻漸 |
J20_0642A06: | (一) 被位 宗門子弟入寺以後檀林に籍を置くを被 |
J20_0642A07: | 位と云ひ。或は在席と云ふ。被位は被管の轉用にし |
J20_0642A08: | て檀林能化に直隷する所化の意なり。檀林に於ける |
J20_0642A09: | 被位或在席者は。初入寺の極新來より二﨟學頭の如 |
J20_0642A10: | き年﨟者をも包有するが故に。毎年入寺者の多き增 |
J20_0642A11: | 上寺にありては。其數實に三千有餘に達し。之が調 |
J20_0642A12: | 査も容易ならざりしが如し。 |
J20_0642A13: | 他檀林に於ては其數多からざるが故に之が調査容 |
J20_0642A14: | 易なりしも。增上寺にては被位見と稱し毎年一回在 |
J20_0642A15: | 席者の調査を行へり。調査には本坊に各寮在席者の |
J20_0642A16: | 名札を揭列し。各寮主出頭して所屬被位者の名札を |
J20_0642A17: | 持返り。殘餘は脱退者と見做す。此際被位見料とし |
J20_0642B18: | て各被位者より手數料若干金を徴收す。此手數料の |
J20_0642B19: | 外毎年二回被位料として一分(二十五錢)づづを徴 |
J20_0642B20: | 收す。故に被位料及被位見料を納付すること能はざる |
J20_0642B21: | 者は。自然被位を削除せらるるを以て。師僧或は父兄 |
J20_0642B22: | より此等の資料を給與せらるるか。或は他に援護者 |
J20_0642B23: | ありて之か支給を受ること能はさる者は解間僧と稱し |
J20_0642B24: | て兩安居の中間市内或は近傍の寺院に隨身して之を |
J20_0642B25: | 儲蓄するの要あり。若然らずして寮主の一時取替ふ |
J20_0642B26: | ることあるも。出世の時は之を返償するに非ざれは。 |
J20_0642B27: | 檀林錄所の副書を得ること能はざるなり。 |
J20_0642B28: | (二) 鴻漸 宗門子弟が被位料を納め被位見料まで |
J20_0642B29: | も拂ひて。檀林に在席する所以は。五重兩脈の相傳。 |
J20_0642B30: | 布薩璽書の許可。及香衣綸旨執奏の副狀等。一宗僧 |
J20_0642B31: | 侶としての資格を具備する上に必然なる年限を此に |
J20_0642B32: | 經るを要するが故なり。是縁山のみにても常に三千 |
J20_0642B33: | 有餘の大衆が在席したる重なる理由なるも。尚他に |
J20_0642B34: | 一の重大なる理由あり。即在席中。部を轉じ席を昇 |