浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0641A01: | 之事。即ち十三年以上は權上人綸旨拜戴するをうる |
J20_0641A02: | に至れり。此の制規は一般には遵守せられたるも。 |
J20_0641A03: | 下谷幡隨院だけは開山の意樂とて。晩年僧の爲に一 |
J20_0641A04: | 層短年月にて拜綸の手續をなしたりと云ふ。 |
J20_0641A05: | (二) 添狀と執奏 以上の年﨟に達すと雖も。所屬 |
J20_0641A06: | 檀林及增上寺の能化職の兩判の副狀を備へざれば。 |
J20_0641A07: | 本山之を執奏すること能はざること上述の如し。 |
J20_0641A08: | (三) 謝金 綸旨を頂戴するには謝金を要すること元 |
J20_0641A09: | 和條目にも見ゆ。足利幕政の中葉以後。朝廷公卿の |
J20_0641A10: | 式微甚しく。爲に紫香上人並に敕願所の綸旨を賜ひ |
J20_0641A11: | て。僧侶より報謝金を納めしめて辛うじて調度の補 |
J20_0641A12: | 足とし給ひしが故に。敕願所並に紫香上人の綸旨荐 |
J20_0641A13: | りに濫受せられしか。德川幕府に至りては寺院僧侶 |
J20_0641A14: | の資格を制限し。此資格を具備するに非れば朝廷に |
J20_0641A15: | も濫受なき樣禁中法度を以て之を規定し。且報謝金 |
J20_0641A16: | にも一定の額を規定して其以外の收歛を禁じたり。 |
J20_0641A17: | 即同條目第二十四條に。出世之官物之事綸旨之分銀 |
J20_0641B18: | 子二百文目參内之分五百文目若爲兩樣同時者七百 |
J20_0641B19: | 文目相定上者不可論米糓之高下事と規定し。綸 |
J20_0641B20: | 旨拜戴のみなれば銀二百文目を奉献し。參内して之 |
J20_0641B21: | を頂戴する場合には更に五百文目を增すのみにて足 |
J20_0641B22: | りしが如きも。後には宮門跡に對する帽子料等諸雜 |
J20_0641B23: | 費を合して。十五兩前後の大金を要し。特に參内す |
J20_0641B24: | る場合は旅費宿泊料の外莫大の報謝料を要したりと |
J20_0641B25: | 云ふ。 |
J20_0641B26: | (四) 開衣式 香衣綸旨頂戴の上は直に香衣を被着 |
J20_0641B27: | しても可なるべく。又享保十二年以後は直に被着を |
J20_0641B28: | 許されたるも。其以前には知恩院に於て開衣式と稱 |
J20_0641B29: | すること行はれ。此式を擧行したる後に非ざれば被着 |
J20_0641B30: | を許されざりしこと上に述ぶる所の如し。 |
J20_0641B31: | (五) 拜綸者數 香衣上人綸旨頂戴には種種の困難 |
J20_0641B32: | なる規定と。復雜なる手續と。多額の報謝金とを要 |
J20_0641B33: | せしが爲め。寬永正保年中迄は。之を頂戴する者 |
J20_0641B34: | 甚稀にして。三都以外の田舍にては。一國辛く兩三 |