浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0639A01: | 此の規定すら增上寺にては或程度まで守られたる |
J20_0639A02: | ならんも。他檀林にては果して如何なりしか疑はし |
J20_0639A03: | く。旦つ特殊なる人物に對しては此の年限も適用せ |
J20_0639A04: | ずして。隨宜五重兩脈の相傳を許されたるが如し。 |
J20_0639A05: | 即ち德本は享保三年江戸に來り。傳通院に於て其の |
J20_0639A06: | 冬十二月兩脈を相傳せられたりと云ひ。又關通は可 |
J20_0639A07: | 圓と相謀り生實大巖寺貫主良義に請ひ。普寂の爲め |
J20_0639A08: | に宗戒兩脈の譜を傳授せられたりと云ふ。這は極端 |
J20_0639A09: | なる二特例なるも。此等の特例に倣ひ。多くの除外 |
J20_0639A10: | 或は特別扱の之ありしは想像するに難からず。現に |
J20_0639A11: | 余が郷國に於ける頃古老の物語には。江戸加行は三 |
J20_0639A12: | 年なりしと聞けり。さればにや前制條の後書には。 |
J20_0639A13: | 右三個條向後嚴重に法制相立候樣被仰出候御趣 |
J20_0639A14: | 意は於諸國不如法之僧初て檀林所に致登山僅 |
J20_0639A15: | 一兩年を經て兩脈相承致し直に綸旨頂戴之僧も間 |
J20_0639A16: | 間有之趣粗相聞種種差障候筋有之悲歎至極に被 |
J20_0639A17: | 思召候依之右之趣諸檀林一統に嚴制相立候樣有 |
J20_0639B18: | 之度思召に付當正月八日會談之節被仰出則檀 |
J20_0639B19: | 林方評議之上右之御趣意諸山一同後來堅相守可 |
J20_0639B20: | 申旨評決有之候前書之趣今般格別之御趣意を以 |
J20_0639B21: | 被仰出候間寮主之面面其旨被相心得候樣三谷え |
J20_0639B22: | 御觸可被成候以上 寬政三亥年四月 |
J20_0639B23: | とあり。前條五重三年兩脈七年制の由りて來る理由 |
J20_0639B24: | なるも。他檀林に於て果して永く此定制を遵守せざ |
J20_0639B25: | りしは明なり。 |
J20_0639B26: | 五重兩脈がかく年限を短縮せられ其の傳受を急が |
J20_0639B27: | れしに反し。布薩璽書の傳受許可は左まで急がれざ |
J20_0639B28: | りしのみならず。往往之れを受くるを欲せざる傾向 |
J20_0639B29: | を生ぜり。故に享保十八年十月縁山在籍の所化及び |
J20_0639B30: | 府内の寺院に對し。法﨟滿二十年以上の者は必らず |
J20_0639B31: | 璽書布薩を相承すべく。若受くることを得ざるもの |
J20_0639B32: | は事由を屆出づべしと觸れられたり。其の所化に對 |
J20_0639B33: | するものは左の如し。 |
J20_0639B34: | 法﨟滿二十年之僧者如古來定法璽書布薩相承 |