浄土宗全書を検索する
AND検索:複数の検索語をスペースで区切って入力すると、前後2行中にそれらを全て含む箇所を検索します。
巻_頁段行 | 本文 |
---|---|
J20_0637A01: | に隨從して他の檀林に轉籍し或は或は都合により他 |
J20_0637A02: | の檀林に移りて除籍せらるるを隨身消帳と云ひ。死 |
J20_0637A03: | 亡の爲めに除籍せらるるを往生消帳と云ひ。放逸無 |
J20_0637A04: | 慚にして檀林の法規に違背し世間の法律に觸反せる |
J20_0637A05: | が爲めに寮主より寺社奉行に屆出て除籍するを不見 |
J20_0637A06: | 屆消帳と云ふ。是れ本人より除籍の請求を待たざる |
J20_0637A07: | が故なり。或は愚鈍無智にして檀林の交際に堪へ |
J20_0637A08: | ず。或は利智聰慧にして慣習的束縛に甘んぜず。或 |
J20_0637A09: | は道念醇厚にして名利の驅使を厭ひて。半途檀林を |
J20_0637A10: | 辭退して故國に歸息し。四方に遊學し林叢に念佛す |
J20_0637A11: | る者あり。此れ等を辭山消帳と云ふ。辭山消帳の第 |
J20_0637A12: | 二或は第三の理由に因づく者の數の決して尠少なら |
J20_0637A13: | ざりしこと事實にして。此の事實は德川時代の本宗 |
J20_0637A14: | が幕府と同じく萬事形式に流れ慣習を固執し。高才 |
J20_0637A15: | 逸足の士摯實熱誠の人を容るるの餘地なく。腐膓愚 |
J20_0637A16: | 昧の人物を以て充滿せられしことを示すものにし |
J20_0637A17: | て。宗勢振はず敎化擧らざりし大原因實に玆に存 |
J20_0637B18: | す。 |
J20_0637B19: | 三 傳法 |
J20_0637B20: | 宗門子弟が千里笈を負ひて檀林に入寺し。刻苦勉 |
J20_0637B21: | 勵する所以のものは。將來能化師となり。敎誡師と |
J20_0637B22: | なりて遺憾なき。自行化他の德業を積累するにあ |
J20_0637B23: | り。此德業の成熟を證明するに宗戒兩脈の傳授あり。 |
J20_0637B24: | 璽書の許可あり。中古以來此等の傳禀のほか五重 |
J20_0637B25: | 及び布薩戒の相傳ありと雖ども。五重と宗脈は本來 |
J20_0637B26: | 同一のものを二分したるもの。布薩戒は圓頓戒の變 |
J20_0637B27: | 化し之に代へられたるものなるが。元和條目には圓 |
J20_0637B28: | 戒五重兩脈及び璽書の名目あるも更らに布薩戒なる |
J20_0637B29: | 名目なし。從つて之れを傳授すべき年限を規定する |
J20_0637B30: | にも兩脈と璽書とを出すのみ。該條目第五條に淨 |
J20_0637B31: | 土修學不至拾五年者不可有兩脈傳授於璽書 |
J20_0637B32: | 許可者雖爲器量之仁不滿二十年者堅不可 |
J20_0637B33: | 令相傳事とあり。即ち兩脈傳授は入寺以後十五年 |
J20_0637B34: | を經過し。璽書許可は二十年を經過することを要す |