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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0636A01: 人座配者月行事遂僉議可定之事附他山之所化
J20_0636A02: 入寺又者歸山之僧有之者選其器量障儀於無之
J20_0636A03: 者糺座配可有許容事と云ひ。此の中上座につ
J20_0636A04: きては。延寶九年御條目追加に。此の上座申者增上
J20_0636A05: 寺五十僧以上上座申之儀而候間左樣可被相心得
J20_0636A06: 候とあり。即ち一文字以上のことなるべし。また貞
J20_0636A07: 享二年條目(三)第四條には。更に增上寺方丈入院
J20_0636A08: 之時以先例上座之僧兩人宛於隨身者彌器量吟味
J20_0636A09: 之上可被連之尤寺法等無障樣可被致之且亦
J20_0636A10: 諸檀林之所化增上寺え入寺歸山之儀正路可被申
J20_0636A11: 付事と云ひ。同條目下知狀第三條には之れを敷演
J20_0636A12: 説明せり。即ち小石川或は鎌倉より增上寺へ入院の
J20_0636A13: 際には。其の山に於ける一文字以上のもの二人。及
J20_0636A14: び其れ以下のもの五十人までは。隨從して入寺或は
J20_0636A15: 歸山せしむることは法主當然の權利なりしが如し。
J20_0636A16: 其の他の各檀林中。將來能化とも成る器量二人まで
J20_0636A17: は。各檀林の能化の推薦により。入寺或は歸山せし
J20_0636B18: め。或は檀林能化の菩提所に轉じ。四ケ本山に移住
J20_0636B19: し。或は檀林に遷化して。所化の增上寺に隨從入寺す
J20_0636B20: る能はざる場合にも。其の能化の直弟は願により入
J20_0636B21: 寺或は歸山せしむることを規定したるものなるも。
J20_0636B22: これ等を實際に行はんには餘程の困難ありたるべ
J20_0636B23: く。就中能化推薦の兩名入寺の如き。諸檀林には熱
J20_0636B24: 望するところなりしならんも。增上寺にては種種の
J20_0636B25: 理由を設けて之れを實行せざりしが如し。
J20_0636B26: 二 消帳
J20_0636B27: 檀林備へ付の大衆帳より名籍を削除するを消帳と
J20_0636B28: 云ふ。學籍除名なり。消帳には種種の理由あり。即
J20_0636B29: ち出世。寺持。病身。辭山。隨身。往生。不見屆等
J20_0636B30: 是れなり。幕命により香衣檀林或は紫衣地に住職せ
J20_0636B31: る爲めに除籍せらるるを出世消帳と云ひ。檀林紫衣
J20_0636B32: 地以外の寺院に住職せる爲めに除籍せらるるを寺持
J20_0636B33: 消帳と云ひ。疾病により學業成就の見込みなき爲め
J20_0636B34: に除籍せらるるを病身消帳と云ひ。檀林能化の轉住

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