浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0636A01: | 人座配者月行事遂僉議可定之事附他山之所化 |
J20_0636A02: | 入寺又者歸山之僧有之者選其器量障儀於無之 |
J20_0636A03: | 者糺座配可有許容事と云ひ。此の中上座につ |
J20_0636A04: | きては。延寶九年御條目追加に。此の上座申者增上 |
J20_0636A05: | 寺五十僧以上上座申之儀而候間左樣可被相心得 |
J20_0636A06: | 候とあり。即ち一文字以上のことなるべし。また貞 |
J20_0636A07: | 享二年條目(三)第四條には。更に增上寺方丈入院 |
J20_0636A08: | 之時以先例上座之僧兩人宛於隨身者彌器量吟味 |
J20_0636A09: | 之上可被連之尤寺法等無障樣可被致之且亦 |
J20_0636A10: | 諸檀林之所化增上寺え入寺歸山之儀正路可被申 |
J20_0636A11: | 付事と云ひ。同條目下知狀第三條には之れを敷演 |
J20_0636A12: | 説明せり。即ち小石川或は鎌倉より增上寺へ入院の |
J20_0636A13: | 際には。其の山に於ける一文字以上のもの二人。及 |
J20_0636A14: | び其れ以下のもの五十人までは。隨從して入寺或は |
J20_0636A15: | 歸山せしむることは法主當然の權利なりしが如し。 |
J20_0636A16: | 其の他の各檀林中。將來能化とも成る器量二人まで |
J20_0636A17: | は。各檀林の能化の推薦により。入寺或は歸山せし |
J20_0636B18: | め。或は檀林能化の菩提所に轉じ。四ケ本山に移住 |
J20_0636B19: | し。或は檀林に遷化して。所化の增上寺に隨從入寺す |
J20_0636B20: | る能はざる場合にも。其の能化の直弟は願により入 |
J20_0636B21: | 寺或は歸山せしむることを規定したるものなるも。 |
J20_0636B22: | これ等を實際に行はんには餘程の困難ありたるべ |
J20_0636B23: | く。就中能化推薦の兩名入寺の如き。諸檀林には熱 |
J20_0636B24: | 望するところなりしならんも。增上寺にては種種の |
J20_0636B25: | 理由を設けて之れを實行せざりしが如し。 |
J20_0636B26: | 二 消帳 |
J20_0636B27: | 檀林備へ付の大衆帳より名籍を削除するを消帳と |
J20_0636B28: | 云ふ。學籍除名なり。消帳には種種の理由あり。即 |
J20_0636B29: | ち出世。寺持。病身。辭山。隨身。往生。不見屆等 |
J20_0636B30: | 是れなり。幕命により香衣檀林或は紫衣地に住職せ |
J20_0636B31: | る爲めに除籍せらるるを出世消帳と云ひ。檀林紫衣 |
J20_0636B32: | 地以外の寺院に住職せる爲めに除籍せらるるを寺持 |
J20_0636B33: | 消帳と云ひ。疾病により學業成就の見込みなき爲め |
J20_0636B34: | に除籍せらるるを病身消帳と云ひ。檀林能化の轉住 |