浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0635A01: | 老若共不可付替同名事と規定し。また元祿十三 |
J20_0635A02: | 年正月八日。檀林會議の結果發布せられし。五箇條の |
J20_0635A03: | 規定第三條には。諸化之改名諸山一同堅停止之但 |
J20_0635A04: | し當山は一文字以上他山は月行事以上指合候儀可 |
J20_0635A05: | 爲各別之事と規定し。改名の許可せらるる場合 |
J20_0635A06: | を。增上寺にては三席の一文字以上。他十七檀林に |
J20_0635A07: | ては月行事以上の大衆と。同名なるものとせり。然る |
J20_0635A08: | に寬政三年四月の同庵僧侶法制嚴重三箇條の第二條 |
J20_0635A09: | には。同庵之僧改名之儀時時大僧正御方御直弟之節 |
J20_0635A10: | 思召を以改名被仰付候儀及其庵主之直弟改並上座 |
J20_0635A11: | 差合にて改名相願候分は前來之通被遊御免許候 |
J20_0635A12: | 其餘改名之儀は不相成尤無據顯露之譯合有之僧 |
J20_0635A13: | えは思召を以改名被仰付候儀も可有之候但同聲 |
J20_0635A14: | 一字改名願且改名之後復本名度段願出候分は前來 |
J20_0635A15: | 之通可有許容事とありて。改名の許可せらるべき |
J20_0635A16: | 範圍著るしく擴張せられしを見るべし。即ち上座と |
J20_0635A17: | 同名差合の外。增上寺方丈の直弟と成り。或は寮主 |
J20_0635B18: | の直弟と成りたる時は勿論。呼聲の同じき時は一字 |
J20_0635B19: | を改め。本名に復することも許容せられ。其の上に |
J20_0635B20: | もよんどころなき顯露なる事情あるものは。方丈の |
J20_0635B21: | 意見により改名を許可せらるべきこととなれり。 |
J20_0635B22: | (五) 他山 一たび檀林に入寺掛錫したる後ち。他 |
J20_0635B23: | の檀林に籍を移轉するを他山と云ふ。增上寺より他 |
J20_0635B24: | の檀林に。或は府内檀林より田舍檀林に他山するに |
J20_0635B25: | は。不都合の行爲ありて破門せられたるに非らざる |
J20_0635B26: | 以上は左程困難なかりしがごときも。他の檀林より |
J20_0635B27: | 增上寺に他山する場合は非常に面倒なりき。是れ元 |
J20_0635B28: | 來增上寺には大衆多勢にして席入に困難なり。しが |
J20_0635B29: | るに他山のものも轉籍の場合は相當の席に組み入れ |
J20_0635B30: | ざるべからさるが故に。之れを容易に許す時は在山 |
J20_0635B31: | 者の昇席を益益困難ならしめ不平紛出するが故な |
J20_0635B32: | り。然れども事情によりては全く之れを許さざるを |
J20_0635B33: | えず。故に延寶三年の條目(二)第一條に。增上寺方丈 |
J20_0635B34: | 入院之時附來上座之僧於被列之者不可過二 |