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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0635A01: 老若共不可付替同名事と規定し。また元祿十三
J20_0635A02: 年正月八日。檀林會議の結果發布せられし。五箇條の
J20_0635A03: 規定第三條には。諸化之改名諸山一同堅停止之但
J20_0635A04: し當山は一文字以上他山は月行事以上指合候儀可
J20_0635A05: 爲各別之事と規定し。改名の許可せらるる場合
J20_0635A06: を。增上寺にては三席の一文字以上。他十七檀林に
J20_0635A07: ては月行事以上の大衆と。同名なるものとせり。然る
J20_0635A08: に寬政三年四月の同庵僧侶法制嚴重三箇條の第二條
J20_0635A09: には。同庵之僧改名之儀時時大僧正御方御直弟之節
J20_0635A10: 思召を以改名被仰付候儀及其庵主之直弟改並上座
J20_0635A11: 差合にて改名相願候分は前來之通被遊御免許候
J20_0635A12: 其餘改名之儀は不相成尤無據顯露之譯合有之僧
J20_0635A13: えは思召を以改名被仰付候儀も可有之候但同聲
J20_0635A14: 一字改名願且改名之後復本名度段願出候分は前來
J20_0635A15: 之通可有許容事とありて。改名の許可せらるべき
J20_0635A16: 範圍著るしく擴張せられしを見るべし。即ち上座と
J20_0635A17: 同名差合の外。增上寺方丈の直弟と成り。或は寮主
J20_0635B18: の直弟と成りたる時は勿論。呼聲の同じき時は一字
J20_0635B19: を改め。本名に復することも許容せられ。其の上に
J20_0635B20: もよんどころなき顯露なる事情あるものは。方丈の
J20_0635B21: 意見により改名を許可せらるべきこととなれり。
J20_0635B22: (五) 他山 一たび檀林に入寺掛錫したる後ち。他
J20_0635B23: の檀林に籍を移轉するを他山と云ふ。增上寺より他
J20_0635B24: の檀林に。或は府内檀林より田舍檀林に他山するに
J20_0635B25: は。不都合の行爲ありて破門せられたるに非らざる
J20_0635B26: 以上は左程困難なかりしがごときも。他の檀林より
J20_0635B27: 增上寺に他山する場合は非常に面倒なりき。是れ元
J20_0635B28: 來增上寺には大衆多勢にして席入に困難なり。しが
J20_0635B29: るに他山のものも轉籍の場合は相當の席に組み入れ
J20_0635B30: ざるべからさるが故に。之れを容易に許す時は在山
J20_0635B31: 者の昇席を益益困難ならしめ不平紛出するが故な
J20_0635B32: り。然れども事情によりては全く之れを許さざるを
J20_0635B33: えず。故に延寶三年の條目(二)第一條に。增上寺方丈
J20_0635B34: 入院之時附來上座之僧於被列之者不可過二

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