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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0634A01: 養成しつつありしなり。尤も此等除外例が時時緊縮
J20_0634A02: せられんとせしことなきに非ず。寬保三年正月十
J20_0634A03: 日。所化月番演的に與へられし書付に。
J20_0634A04: 一、三席にても借寮之僧者新弟子入寺御免無之旨
J20_0634A05: 前前之御觸も有之候況直弟直は勿論に候但部頭
J20_0634A06: 并諸役僧者各別
J20_0634A07: 一、寺内入寺近來猥ケ間敷事粗相聞候各吟味之上可
J20_0634A08: 被致加印候右之旨今般被仰出候間三谷
J20_0634A09: 觸可被成候以上
J20_0634A10: と。除外例に除外例を設け。而かも之を犯して幾多
J20_0634A11: の非違の演ぜられしこと。之によりても見るべし。
J20_0634A12: かかる觸書は屢ば出されたるが如きも。其が効力を
J20_0634A13: 有するは當座少時にして。幾もなく弊害は前に倍蓰
J20_0634A14: する有樣なりき。
J20_0634A15: (三) 手續 入寺の際は。前に述べし如く。入寺以
J20_0634A16: 後他門他流に轉ぜざるの誓書を差出し。檀林よりは
J20_0634A17: 入寺證を交附し。其の名を一山の大衆帳に記入す。
J20_0634B18: 而して縁山にはこれを役所に備へ。他の檀林には前
J20_0634B19: 年入寺者の名簿を正月會合の際錄所に提出し。錄所
J20_0634B20: にては一括して之れを保存す。寬文十一年の法度
J20_0634B21: (七)第九條に。於諸山毎年初入寺之僧致着帳正
J20_0634B22: 月參府之節增上寺え可被收事と規定せり。此の大
J20_0634B23: 衆帳は檀林掛錫所化の學籍にして。檀林に於ける寮
J20_0634B24: 舍の座次。法問講席の座次。及び部轉。轉席。五
J20_0634B25: 重。兩脉。璽書の相承許可。香衣綸旨執奏等の基準
J20_0634B26: なるがゆゑに。非常に重大にして緊要なるものなり
J20_0634B27: き。
J20_0634B28: (四) 改名 入寺在籍以後の年限により。學席を昇
J20_0634B29: 進し五重。兩脉。綸旨。璽書許可等が左右せらるる
J20_0634B30: 規定なるがゆゑに。入籍當時の名を中途變更するこ
J20_0634B31: とは。如上の法規を混亂する惧れあるものとして。
J20_0634B32: 萬已むをえざる事情ありて錄所の認可あるに非らざ
J20_0634B33: れば。決して之れを許さざるなりゆえに。元和條目
J20_0634B34: 第三十三條に。諸談所之所化自今以後縱雖令他山

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