浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0634A01: | 養成しつつありしなり。尤も此等除外例が時時緊縮 |
J20_0634A02: | せられんとせしことなきに非ず。寬保三年正月十 |
J20_0634A03: | 日。所化月番演的に與へられし書付に。 |
J20_0634A04: | 一、三席にても借寮之僧者新弟子入寺御免無之旨 |
J20_0634A05: | 前前之御觸も有之候況直弟直は勿論に候但部頭 |
J20_0634A06: | 并諸役僧者各別 |
J20_0634A07: | 一、寺内入寺近來猥ケ間敷事粗相聞候各吟味之上可 |
J20_0634A08: | 被致加印候右之旨今般被仰出候間三谷江御 |
J20_0634A09: | 觸可被成候以上 |
J20_0634A10: | と。除外例に除外例を設け。而かも之を犯して幾多 |
J20_0634A11: | の非違の演ぜられしこと。之によりても見るべし。 |
J20_0634A12: | かかる觸書は屢ば出されたるが如きも。其が効力を |
J20_0634A13: | 有するは當座少時にして。幾もなく弊害は前に倍蓰 |
J20_0634A14: | する有樣なりき。 |
J20_0634A15: | (三) 手續 入寺の際は。前に述べし如く。入寺以 |
J20_0634A16: | 後他門他流に轉ぜざるの誓書を差出し。檀林よりは |
J20_0634A17: | 入寺證を交附し。其の名を一山の大衆帳に記入す。 |
J20_0634B18: | 而して縁山にはこれを役所に備へ。他の檀林には前 |
J20_0634B19: | 年入寺者の名簿を正月會合の際錄所に提出し。錄所 |
J20_0634B20: | にては一括して之れを保存す。寬文十一年の法度 |
J20_0634B21: | (七)第九條に。於諸山毎年初入寺之僧致着帳正 |
J20_0634B22: | 月參府之節增上寺え可被收事と規定せり。此の大 |
J20_0634B23: | 衆帳は檀林掛錫所化の學籍にして。檀林に於ける寮 |
J20_0634B24: | 舍の座次。法問講席の座次。及び部轉。轉席。五 |
J20_0634B25: | 重。兩脉。璽書の相承許可。香衣綸旨執奏等の基準 |
J20_0634B26: | なるがゆゑに。非常に重大にして緊要なるものなり |
J20_0634B27: | き。 |
J20_0634B28: | (四) 改名 入寺在籍以後の年限により。學席を昇 |
J20_0634B29: | 進し五重。兩脉。綸旨。璽書許可等が左右せらるる |
J20_0634B30: | 規定なるがゆゑに。入籍當時の名を中途變更するこ |
J20_0634B31: | とは。如上の法規を混亂する惧れあるものとして。 |
J20_0634B32: | 萬已むをえざる事情ありて錄所の認可あるに非らざ |
J20_0634B33: | れば。決して之れを許さざるなりゆえに。元和條目 |
J20_0634B34: | 第三十三條に。諸談所之所化自今以後縱雖令他山 |