浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0632A01: | ところの。最大なる標的なりしが故なり。故に江戸檀 |
J20_0632A02: | 林には早く員數の制限を見るに至れり。即貞享二年 |
J20_0632A03: | 法度(三)の下知狀の第四項には。江戸五ケ所之檀林 |
J20_0632A04: | 江新來之所化員數。增上寺江七十人。傳通院江五十 |
J20_0632A05: | 人。靈巖寺幡隨院靈山寺江三十人宛可限之事とあ |
J20_0632A06: | り。其田舍檀林に及ぼさざるは制限の必要なきが |
J20_0632A07: | 故なり。この制限の設けられしにも拘はらず。縁山 |
J20_0632A08: | には三千の所化常在せり。入寺者の制限は必しも增 |
J20_0632A09: | 上寺の希望にあらずして。自家の入寺者を減少せざ |
J20_0632A10: | らしめんとの。田舍檀林の希望は其第一因たり。成 |
J20_0632A11: | るべく入寺者の數をして各檀林に平均せしめ。縁山 |
J20_0632A12: | のみに集中せざらしめんとの。幕府の政策はその第 |
J20_0632A13: | 二因たりしなるべし。正月定員の入寺者は抽籖によ |
J20_0632A14: | り採用するが故に之を籖入寺と稱せしが。增上寺に |
J20_0632A15: | おいては種種の口實を設けて。平時員外の入寺を許 |
J20_0632A16: | 可せり。即方丈役者。學寮主。及三席の直弟入寺 |
J20_0632A17: | と。似我入寺これなり。 |
J20_0632B18: | 似我入寺とは蜾蠃か螟蛉の子を採りて我子となす |
J20_0632B19: | との傳説に基く。即他人の弟子を中途より自の弟子 |
J20_0632B20: | とすることにして。謂ゆる假弟子附弟として臨時に |
J20_0632B21: | 入寺せしむるなり。之をなしうる資格には無論制限 |
J20_0632B22: | あり。而してその制限も漸次廣められしことは。寶 |
J20_0632B23: | 永五年七月廿四日縁山役者より月行事に與へたる定 |
J20_0632B24: | 書によりて知ることを得。即 |
J20_0632B25: | 一、新來入寺定數之外先年一文字席中江壹人宛月行 |
J20_0632B26: | 事席中江壹人宛役者中江壹人宛只今迄御免許有來 |
J20_0632B27: | 候然處正月入寺之殘僧當山入寺願候者甚多寺内 |
J20_0632B28: | 致滯在何茂難儀仕候付達而願上有之故此度別 |
J20_0632B29: | 而伴頭者壹ケ年壹人宛五人以上者二﨟迄之内席中 |
J20_0632B30: | 壹人兩役者壹ケ年壹人宛似我弟子御免被成候由 |
J20_0632B31: | 被仰出候間右之趣御仲間中え御通達可被成候 |
J20_0632B32: | 以上子七月廿四日 役者 當月行事靈雲和尚 |
J20_0632B33: | と。然らば寶永五年以前。何時の頃よりか此似我入 |
J20_0632B34: | 寺のことが案出せられ。正月入寺の定員七十名の |