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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0631A01: ることをも嚴禁せり。慶長二年知恩院滿譽の發した
J20_0631A02: る關東諸寺家掟の第二條に。
J20_0631A03: 一、諸檀所之學徒歸當流以後於成他門他流者
J20_0631A04: 可被處嚴科之旨入寺之時一紙可被申付事
J20_0631A05: とありかく。出入に於て他宗他門を禁じたるを以
J20_0631A06: て。其弊害は極めて少かりしがごとし。然れども尚
J20_0631A07: 一の困難なる入寺者あり。他山に於て排斥せられた
J20_0631A08: る者の入寺是なり。故に寬文十一年定書(六)の中
J20_0631A09: に。
J20_0631A10: 一、諸山追放之所化名を替他山に可紛入候他山僧
J20_0631A11: 可被入念事
J20_0631A12: 一、諸山之所化令他山時何方致入寺之旨能化
J20_0631A13: 慇懃可相屆若不沙汰令離山者可被構
J20_0631A14: 諸山事
J20_0631A15: の條項あり。他山へ移席するを他山と云ふ。他山に
J20_0631A16: 就ては後に辨ずべきも。擯斥せられたるものが。新
J20_0631A17: 入寺の如く詐るに對せる用心を見るべし。
J20_0631B18: (二) 時期と員數 人數少き時代は。時期も一定せ
J20_0631B19: ず。員數にも制限なかりしも。多數輻輳するに至り
J20_0631B20: ては。時期を一定して先づ員數を限るの手段とし。
J20_0631B21: 一定時に於ても尚多數なるが爲に。其時に採用すべ
J20_0631B22: き員數を定むることは。まことに已むをえざるに出
J20_0631B23: づ。
J20_0631B24: 入寺の時期は。正月十一日と規定せられ。十八檀
J20_0631B25: 林の子院末寺及び支配寺の子弟等は。該檀林に必然
J20_0631B26: 入寺すべく規定せられあるも。それ以外の天下の寺
J20_0631B27: 院の子弟は。いづれの檀林に入寺するも殆んど自由
J20_0631B28: なり。勿論其師僧が入寺出世せるか或はその法縁の
J20_0631B29: 能化住職の檀林に入寺するは特別なるも。此等關係
J20_0631B30: を有せざる場合には。成るべく江戸檀林に入寺せん
J20_0631B31: とし。江戸檀林中にも。縁山に入寺せんと希望する
J20_0631B32: もの多きは人情の自然なり。田舍よりも都會に生活
J20_0631B33: せんとし。都會中にも特權の多大なる地位を望むは
J20_0631B34: 一般の人情にして。增上寺はまさに此等人情の赴く

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