浄土宗全書を検索する
AND検索:複数の検索語をスペースで区切って入力すると、前後2行中にそれらを全て含む箇所を検索します。
巻_頁段行 | 本文 |
---|---|
J20_0631A01: | ることをも嚴禁せり。慶長二年知恩院滿譽の發した |
J20_0631A02: | る關東諸寺家掟の第二條に。 |
J20_0631A03: | 一、諸檀所之學徒歸當流以後於成他門他流者 |
J20_0631A04: | 可被處嚴科之旨入寺之時一紙可被申付事 |
J20_0631A05: | とありかく。出入に於て他宗他門を禁じたるを以 |
J20_0631A06: | て。其弊害は極めて少かりしがごとし。然れども尚 |
J20_0631A07: | 一の困難なる入寺者あり。他山に於て排斥せられた |
J20_0631A08: | る者の入寺是なり。故に寬文十一年定書(六)の中 |
J20_0631A09: | に。 |
J20_0631A10: | 一、諸山追放之所化名を替他山に可紛入候他山僧 |
J20_0631A11: | 可被入念事 |
J20_0631A12: | 一、諸山之所化令他山時何方江致入寺之旨能化 |
J20_0631A13: | 江慇懃可相屆若不沙汰令離山者可被構 |
J20_0631A14: | 諸山事 |
J20_0631A15: | の條項あり。他山へ移席するを他山と云ふ。他山に |
J20_0631A16: | 就ては後に辨ずべきも。擯斥せられたるものが。新 |
J20_0631A17: | 入寺の如く詐るに對せる用心を見るべし。 |
J20_0631B18: | (二) 時期と員數 人數少き時代は。時期も一定せ |
J20_0631B19: | ず。員數にも制限なかりしも。多數輻輳するに至り |
J20_0631B20: | ては。時期を一定して先づ員數を限るの手段とし。 |
J20_0631B21: | 一定時に於ても尚多數なるが爲に。其時に採用すべ |
J20_0631B22: | き員數を定むることは。まことに已むをえざるに出 |
J20_0631B23: | づ。 |
J20_0631B24: | 入寺の時期は。正月十一日と規定せられ。十八檀 |
J20_0631B25: | 林の子院末寺及び支配寺の子弟等は。該檀林に必然 |
J20_0631B26: | 入寺すべく規定せられあるも。それ以外の天下の寺 |
J20_0631B27: | 院の子弟は。いづれの檀林に入寺するも殆んど自由 |
J20_0631B28: | なり。勿論其師僧が入寺出世せるか或はその法縁の |
J20_0631B29: | 能化住職の檀林に入寺するは特別なるも。此等關係 |
J20_0631B30: | を有せざる場合には。成るべく江戸檀林に入寺せん |
J20_0631B31: | とし。江戸檀林中にも。縁山に入寺せんと希望する |
J20_0631B32: | もの多きは人情の自然なり。田舍よりも都會に生活 |
J20_0631B33: | せんとし。都會中にも特權の多大なる地位を望むは |
J20_0631B34: | 一般の人情にして。增上寺はまさに此等人情の赴く |