浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0630A01: | ひ。十八檀林のいづれかに入り。名籍を其の檀林に |
J20_0630A02: | 編入せられ。此に始めて宗門の人と成る。之を入寺 |
J20_0630A03: | と稱す。 |
J20_0630A04: | (一) 資格 苟も本宗寺院の子弟たる者は。誰人も |
J20_0630A05: | 入寺しうべきは一般の原則なるも。之には多少の制 |
J20_0630A06: | 限あり。寬永九年九月廿九日增上寺照譽了學代に發 |
J20_0630A07: | 布せられたる。所化入寺掟なるものあり。 |
J20_0630A08: | 一、十五歳以前者無用之事 |
J20_0630A09: | 一、樣子見惡かたわもの 附三經不讀之僧者無用之事 |
J20_0630A10: | 一、他宗他門諸勸進之類縱歸依たるといふ共無用之 |
J20_0630A11: | 事 |
J20_0630A12: | 右之條條相背於爲入寺者寮坊主共急度可令追 |
J20_0630A13: | 放者也仍如件 寬永九年九月廿五日 團蓮社判所 |
J20_0630A14: | 化諸行事 |
J20_0630A15: | 故に寬文十一年檀林能化の會合に於て議決せられ |
J20_0630A16: | たる定書にも。 |
J20_0630A17: | 一、初入寺之僧十五歳以前不可有許容事 |
J20_0630B18: | 一、一向宗強可有吟味事付件之者於宗門中僞 |
J20_0630B19: | 號弟子所化出候者露顯次第急度法度可申付事 |
J20_0630B20: | の條項あり。但戸籍法不充分なる當時のことなれ |
J20_0630B21: | ば。往往年齡を詐稱して入寺したるものあるは言を |
J20_0630B22: | 俟たず。甚しきは「下駄ハカセ」なる猾策行はる。增 |
J20_0630B23: | 上寺は入寺者の定員常に超過せるを以て。かかるこ |
J20_0630B24: | との行はるる餘地なかりし筈なるに尚此ことあり。況 |
J20_0630B25: | や他山に於てをや。即ち正月十一日の入寺期に。學寮 |
J20_0630B26: | 主空名を揭げて之を大衆名簿に記入し。新來者に之 |
J20_0630B27: | を賣與へて餘得としたること少からざりしこと云ふまで |
J20_0630B28: | もなし。故に十二三歳の少年も此の方便によれば容 |
J20_0630B29: | 易に入寺したるなるべく。下に揭くる高僧中。德巖 |
J20_0630B30: | 和上が十二歳にして入寺せられたるが如きも。此方 |
J20_0630B31: | 便によられしものか。他宗他門其他勸進者等は。宗 |
J20_0630B32: | 門の内事を漏洩し面目を毀損する等の惧あるが故 |
J20_0630B33: | に。かくは禁令を設けたるなるべし。かく他より侵 |
J20_0630B34: | 入を防遏すると同時に。已入寺者の他宗他門に轉ず |