浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0629A01: | を設けしめたるものなるを知るべし。 |
J20_0629A02: | 寶永四年安藤右京亮の菩提所たる糀町長福寺(後 |
J20_0629A03: | に栖岸院)無住たりしにより。安藤家よりは扇間席 |
J20_0629A04: | 頭源的を後住たらしむるやう依賴せしかば。增上寺 |
J20_0629A05: | 方丈はこれを任命せしに。大衆は上の定覺書を楯と |
J20_0629A06: | し源的並法類をも擯出して騷亂をなせしにより。幕 |
J20_0629A07: | 府は其首長を追放し此定覺書を取上げ。且八月九日 |
J20_0629A08: | 定書(五)を下し大衆の集合結黨を戒餝せり。又古來 |
J20_0629A09: | 寺院住職交代に通談の窃に行はれたることは寬文五年 |
J20_0629A10: | 下知狀第三條に。以金銀不可致後住之約事とあるに |
J20_0629A11: | よりて知るべし。 |
J20_0629A12: | |
J20_0629A13: | 第五章 宗侶の養成 |
J20_0629A14: | |
J20_0629A15: | 德川時代以前においては。宗門僧侶養成に一定の |
J20_0629A16: | 規則順序あることなく。辛く關東檀林の一部分にお |
J20_0629A17: | いては。聖冏師の兩脈相傳儀式制定以來。これが授 |
J20_0629B18: | 受を以つて宗門僧侶たる資格を定めたるも。其規則 |
J20_0629B19: | を遵奉せしは極めて小一部分に疆られたり。故に或 |
J20_0629B20: | は天台宗に入りて勤學修業し。或は眞言その他の宗 |
J20_0629B21: | 門に赴き。智解を磨勵したるものなきにあらざりし |
J20_0629B22: | も。多くは愚痴文盲の阿羊僧にして。不淨談義以 |
J20_0629B23: | て田夫野人の歡心を求むるもの比比として然らざる |
J20_0629B24: | はなし。是れ本宗が附庸寓宗たりし時代に於ては洵 |
J20_0629B25: | に已むをえざるところなりしなり。然れども伽藍完 |
J20_0629B26: | 備し資具充實して。嚴然たる一宗の體裁を有するに |
J20_0629B27: | 至りては。かかる放漫不規律なる宗侶養成法を許す |
J20_0629B28: | べからず。此に於てか宗門僧侶養成法を一定し。こ |
J20_0629B29: | れに遵據せざるものは相當寺院に住するをえざるに |
J20_0629B30: | 至れり。其主要なる事項を説明すること次の如し。 |
J20_0629B31: | 一 入寺 |
J20_0629B32: | 兒童寺院に入り住職に就きて出家得度し。洒掃應 |
J20_0629B33: | 對並びに日常勤行を習修し。三經一論五部九卷の要 |
J20_0629B34: | 文を暗誦し。年齒志學に達するときは笈を關東に負 |