浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0627A01: | るも許容の限に非らずとなり。此制は寶永四年條目 |
J20_0627A02: | (五)第五條に更に明にせらる。檀越之由緖有之寺 |
J20_0627A03: | 院並内寺等可任其檀越之望又年臘法臘相應之直 |
J20_0627A04: | 弟有之者可任師匠之願外人不可相爭事附雖 |
J20_0627A05: | 爲檀越之望師匠之願於他山之僧は不可有許 |
J20_0627A06: | 容事。即檀越の希望によれば年﨟不足の者。師匠 |
J20_0627A07: | の願によれば年﨟相當の者は其寺院住職たることを |
J20_0627A08: | えて。誰人も之を爭ふことをえざるも。其僧にして |
J20_0627A09: | 中途他檀林に轉席せるものなる場合には。增上寺は |
J20_0627A10: | 之を任命することを拒まんとするものなり。尚ほ寶 |
J20_0627A11: | 曆二年定書には。上の年臘法﨟相應の者と雖も席入 |
J20_0627A12: | 延引結夏不仕者は又資格なしとせり。かくて檀那 |
J20_0627A13: | の希望もなくまた相當の直弟なき内禮或は獨禮寺院 |
J20_0627A14: | 住職の後任に關しては。前陳寶永四年の條目(五)第 |
J20_0627A15: | 四條に之を規定せり。住持替之節獨禮寺院不論遠 |
J20_0627A16: | 近一分は方丈二分は大衆方之僧住持可申付之尤 |
J20_0627A17: | 獨禮之寺へは可選器量人體事附内禮之寺院は月 |
J20_0627B18: | 行事望無之は一文字之僧可申付事。内禮獨禮の |
J20_0627B19: | 寺院は何れも裕福なれば之が希望者も多く。其分配 |
J20_0627B20: | に關しては諍論ありしを見るべし。 |
J20_0627B21: | 元祿十一年八月廿六日錄所の出せる覺書に。『惣而 |
J20_0627B22: | 寺院後住之願不可致之大寺者勿論各別其外之寺 |
J20_0627B23: | 院縱雖爲直弟廿年未滿之僧者住職堅不被仰付 |
J20_0627B24: | 候但田舍之小寺者可有用捨事附向後以内外之縁 |
J20_0627B25: | 怙後住願入堅可爲無用若相背於願入者可被 |
J20_0627B26: | 仰付譯合之僧も却而障と成不被仰付候事』と。 |
J20_0627B27: | 以て當時既に寺院住職の後任運動が激烈なりしを想 |
J20_0627B28: | 見すべし。 |
J20_0627B29: | 元祿十六年十月廿六日には。高等寺院住職任命の |
J20_0627B30: | 件に關する定書及覺書發布せられたり。 |
J20_0627B31: | 定 |
J20_0627B32: | 一、寺院無住之節住職之儀閣上座僧於下座輩一 |
J20_0627B33: | 切不可競望大寺者勿論其餘寺院縱雖直弟於 |
J20_0627B34: | 廿年未滿之僧者彌住職堅不被仰付候事 |