浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0626A01: | を見たり。 |
J20_0626A02: | 一、讚岐法然寺 同じく紫衣地にして宗祖の遺跡 |
J20_0626A03: | 地なるが。高松侯の復興にかかるを以て。無住の際 |
J20_0626A04: | は侯より增上寺に依賴し。同國淨願寺或は增上寺一 |
J20_0626A05: | 文字席の中に就て適任者を選び。之を推薦して任命 |
J20_0626A06: | せらるる慣例なりき。 |
J20_0626A07: | 一、尾張建中寺・紀伊大智寺・尾張相應寺 此三 |
J20_0626A08: | 箇寺は尾紀兩家の菩提所なれば。無住の際は兩侯よ |
J20_0626A09: | り之を任命せらるるを例とせり。 |
J20_0626A10: | 以上の諸寺が孰れも任命の後。繼目御禮の爲に江 |
J20_0626A11: | 戸城に參内するを例とせり。 |
J20_0626A12: | 一、惠眼院・寳松院・眞乘院・安立院・通元院・ |
J20_0626A13: | 最勝院・瑞蓮院・佛心院 以上別當八箇院缺職の際 |
J20_0626A14: | は。增上寺月行事又は一文字席中の希望者。或は府 |
J20_0626A15: | 内寺院住職者中に適任者を求め。幕府の承認を得て |
J20_0626A16: | 增上寺方丈之を任命するを例とせり。 |
J20_0626A17: | 一、岳蓮社・鑑蓮社・松蓮社 以上別當三箇院缺 |
J20_0626B18: | 職の際は。增上寺所化或は方丈隨身の僧の中に就き |
J20_0626B19: | 適任者を求め方丈之を任命す。 |
J20_0626B20: | 以上本山。檀林。紫衣地。菩提所は夫夫資格順序 |
J20_0626B21: | あり。其任命權も幕府或は增上寺にありて。紊りに |
J20_0626B22: | 住職交替するをえざるは勿論なれど。其他の寺院に |
J20_0626B23: | 於ても。單に師匠が弟子に附屬住職せしめ能はざる |
J20_0626B24: | ことは元和條目の規定する所なり。即其第十二條に |
J20_0626B25: | 於淨土宗諸寺家者縱雖爲師匠之附屬恣不可 |
J20_0626B26: | 住職事とあり。又貞享三年定書(四)第七條にも。 |
J20_0626B27: | 一寺建立由緖有之檀那地者各別其外住職之儀向後 |
J20_0626B28: | 不可致訴訟縱雖爲直弟年席未滿不相應之住 |
J20_0626B29: | 持は不致許容事附總て寮舍之輩催諸檀那不可 |
J20_0626B30: | 致理不盡之訴訟事とあり。一寺建立の檀那ある |
J20_0626B31: | 場合は。其住職交替は檀那の意見にあれば特別なれ |
J20_0626B32: | ども。其他の格寺即ち高等寺院にありては。其寺相 |
J20_0626B33: | 應の年席を滿足せる者に非ざれは。縱ひ直弟たりと |
J20_0626B34: | も住職するを得ず。若諸種の事情を具陳して哀願す |