浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0625A01: | 怒り秀海に隱居を命じ。役者兩人を押込めたること |
J20_0625A02: | あり。後の事例の如きは增上寺役者がその職權を利 |
J20_0625A03: | 用し。自己の將來に都合よき慣例を何時の頃よりか |
J20_0625A04: | 造り出せるものなり。是より先享和元年十一月。增 |
J20_0625A05: | 上寺役者秀海察常が脇坂淡路守の尋により差出せる |
J20_0625A06: | 學席階級には。 |
J20_0625A07: | 一引込紫衣七ケ寺(寺名略之) |
J20_0625A08: | 右欠如之節は香衣檀林十二箇寺之内方丈書上之上 |
J20_0625A09: | 轉住被仰付候但右十二箇寺之内御當山役者相勤 |
J20_0625A10: | 候僧は爲役儀勤功引込紫衣七箇寺へは方丈書上 |
J20_0625A11: | 不被申仕來御座候但當人達而相願ひ書上候は格 |
J20_0625A12: | 別の義に御座候 |
J20_0625A13: | とあり。秀海は自己が書上げたる此書面を證據とし |
J20_0625A14: | て淨華院轉住を拒みたるも。時の寺社奉行は強硬に |
J20_0625A15: | してこの狡策に瞞過せられず。彼等を責罸したるの |
J20_0625A16: | みならず。永くかかる惡慣例を矯正せんとして。增 |
J20_0625A17: | 上寺に日鑑の訂正を命ぜり。故に日鑑には上の但書 |
J20_0625B18: | に朱括弧を施し。旦つ其冠註に左の文言あり。 |
J20_0625B19: | 此朱圍三行餘之文言は其時之役者便宜に乘じて取 |
J20_0625B20: | 拵候義にて不被書上仕來と申議決て無之事に |
J20_0625B21: | 候爲將來致添書者也文化九壬申正月八日諸檀 |
J20_0625B22: | 林評決 |
J20_0625B23: | 此一策は幸か不幸か當路の爲に觀破せられ處罸せら |
J20_0625B24: | れたるも。其他に種種策を構へて此の厄を免れたる |
J20_0625B25: | 者多かりしことも想像するに難からず。 |
J20_0625B26: | (五) 紫衣地菩提所 紫衣地菩提所等は。資格及任 |
J20_0625B27: | 命者一樣ならず |
J20_0625B28: | 一、參河松應寺。同國高月院。同國信光明寺。越 |
J20_0625B29: | 前運正寺。筑後善導寺以上五箇寺無住の際は。增上 |
J20_0625B30: | 寺月行事十二人。一文字席上座僧が。府内四檀林の |
J20_0625B31: | 所化伴頭二﨟中より希望者を募集し。其中に就き增 |
J20_0625B32: | 上寺方丈適任者を選定し。之を幕府に推薦し。幕府 |
J20_0625B33: | 之を任命するを例とせしが。之には增上寺所化より |
J20_0625B34: | 他四檀林の所化に希望者多く。普通此等より其任命 |