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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0625A01: 怒り秀海に隱居を命じ。役者兩人を押込めたること
J20_0625A02: あり。後の事例の如きは增上寺役者がその職權を利
J20_0625A03: 用し。自己の將來に都合よき慣例を何時の頃よりか
J20_0625A04: 造り出せるものなり。是より先享和元年十一月。增
J20_0625A05: 上寺役者秀海察常が脇坂淡路守の尋により差出せる
J20_0625A06: 學席階級には。
J20_0625A07: 一引込紫衣七ケ寺(寺名略之)
J20_0625A08: 右欠如之節は香衣檀林十二箇寺之内方丈書上之上
J20_0625A09: 轉住被仰付候但右十二箇寺之内御當山役者相勤
J20_0625A10: 候僧は爲役儀勤功引込紫衣七箇寺へは方丈書上
J20_0625A11: 不被申仕來御座候但當人達而相願ひ書上候は格
J20_0625A12: 別の義に御座候
J20_0625A13: とあり。秀海は自己が書上げたる此書面を證據とし
J20_0625A14: て淨華院轉住を拒みたるも。時の寺社奉行は強硬に
J20_0625A15: してこの狡策に瞞過せられず。彼等を責罸したるの
J20_0625A16: みならず。永くかかる惡慣例を矯正せんとして。增
J20_0625A17: 上寺に日鑑の訂正を命ぜり。故に日鑑には上の但書
J20_0625B18: に朱括弧を施し。旦つ其冠註に左の文言あり。
J20_0625B19: 此朱圍三行餘之文言は其時之役者便宜に乘じて取
J20_0625B20: 拵候義にて不被書上仕來と申議決て無之事に
J20_0625B21: 候爲將來致添書者也文化九壬申正月八日諸檀
J20_0625B22: 林評決
J20_0625B23: 此一策は幸か不幸か當路の爲に觀破せられ處罸せら
J20_0625B24: れたるも。其他に種種策を構へて此の厄を免れたる
J20_0625B25: 者多かりしことも想像するに難からず。
J20_0625B26: (五) 紫衣地菩提所 紫衣地菩提所等は。資格及任
J20_0625B27: 命者一樣ならず
J20_0625B28: 一、參河松應寺。同國高月院。同國信光明寺。越
J20_0625B29: 前運正寺。筑後善導寺以上五箇寺無住の際は。增上
J20_0625B30: 寺月行事十二人。一文字席上座僧が。府内四檀林の
J20_0625B31: 所化伴頭二﨟中より希望者を募集し。其中に就き增
J20_0625B32: 上寺方丈適任者を選定し。之を幕府に推薦し。幕府
J20_0625B33: 之を任命するを例とせしが。之には增上寺所化より
J20_0625B34: 他四檀林の所化に希望者多く。普通此等より其任命

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