浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0623A01: | とし。事實は從來の慣例を固執せんことに苦心せり。 |
J20_0623A02: | 故に此の際には脇坂寺社奉行の意見は行はれざりし |
J20_0623A03: | も。天保年度再び寺社奉行就職の際には。多少この |
J20_0623A04: | 意見を實行したるが如し。然れども十八檀林以外の |
J20_0623A05: | 人物を香衣檀林住職に任命することは。遂に實現せ |
J20_0623A06: | られずして只傳通院の所化を任命したるに過ぎざり |
J20_0623A07: | き。 |
J20_0623A08: | 名越兩檀林は。其寺の住職闕如の時は。增上寺よ |
J20_0623A09: | り其寺の伴頭に任命せらるるが故に。極めて簡單な |
J20_0623A10: | りしが如し。 |
J20_0623A11: | (二) 紫衣檀林 一命紫衣地の住職欠如の際は。香 |
J20_0623A12: | 衣十二檀林能化の中より。法﨟席順により增上寺方 |
J20_0623A13: | 丈二名を書上げ。兩名の中幕府これを任命す。再命 |
J20_0623A14: | 紫衣地欠職の際は。一命紫衣地の能化の法﨟順序に |
J20_0623A15: | よりて。任命せらるることとなりしも。是れ又中古以 |
J20_0623A16: | 來の慣例にして。光明寺は三十八世大譽檀説(明曆二 |
J20_0623A17: | 年寂)に至るまで。傳通院は十世信譽巖宿(延寶八 |
J20_0623B18: | 年增上寺に轉住す)に至るまでは。一命紫衣地以外の |
J20_0623B19: | 香衣檀林より超入せるもの少からず。寬政年中脇坂 |
J20_0623B20: | 淡路守寺社奉行たりし頃此慣例をも破壞し。寬政二 |
J20_0623B21: | 年十一月二日靈巖寺先住嶺譽智堂を傳通院住職に拔 |
J20_0623B22: | 抽し。智堂が寬政四年二月增上寺に移るや。引込紫 |
J20_0623B23: | 衣地たる淨華院の仰譽聖道を延いて其後住となせ |
J20_0623B24: | り。然れども此政策も脇坂の失脚と同時に廢れて又 |
J20_0623B25: | 舊慣によることとなれり。 |
J20_0623B26: | (三) 總錄所總本山 增上寺知恩院の住職は。再命 |
J20_0623B27: | 紫衣地たる光明寺傳通院より任命せらるること。是 |
J20_0623B28: | れまた中古以來動かすべからざる慣習となれり。增 |
J20_0623B29: | 上寺には三十四世證譽雲臥は元祿十三年八月飯沼よ |
J20_0623B30: | り超昇し。知恩院に五十世靈譽鸞宿延享二年五月瓜 |
J20_0623B31: | 連より超住したるを最後として。他山よりは全く轉 |
J20_0623B32: | 昇を許さざりしが。增上寺へは脇坂再度寺社奉行の |
J20_0623B33: | 際。即ち天保十一年二月知恩院瑞譽巨東の任命を見 |
J20_0623B34: | たり。這は前に智堂聖道が相次いで傳通院に拔抽せ |