浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0620A01: | 無能寺を興立し奉律の開祖となり。後江戸に來り目 |
J20_0620A02: | 黑蟠龍寺に住し、長泉院の創立に盡力せしが。事業 |
J20_0620A03: | の完成を見ずして寶曆十二年八月二十四日寂す。和 |
J20_0620A04: | 上の後良光。閑澄。光嚴。無住等相繼ぎて無能寺に |
J20_0620A05: | 住し。奧羽淨土律の爲に勢焰を吐けり。 |
J20_0620A06: | 捨世地と律院とは密接なる關係あること上述により |
J20_0620A07: | て略想像するをうべきも。捨世地少しく進めば容易 |
J20_0620A08: | に律院と成りしこと圓成寺。貞照院等に見るべし。又律 |
J20_0620A09: | 院には律院の規式ありて捨世地と同からざれども。 |
J20_0620A10: | 律師和上を缺如せる時は之を完全に實行すること能は |
J20_0620A11: | ざるが故に。勢ひ捨世地と相去ること遠からざるもの |
J20_0620A12: | となるは自然の結果なり。 |
J20_0620A13: | 八 住職 |
J20_0620A14: | 住職資格はその住職すべき寺院の格式により一樣 |
J20_0620A15: | ならず。然れども本山檀林紫衣地及び別格寺院を除 |
J20_0620A16: | き。一般寺院の中。能分地は兩脉璽書を相承し香衣 |
J20_0620A17: | 綸旨を頂戴せる權正の上人たるを要し。西堂地平僧 |
J20_0620B18: | 地塔頭は綸旨頂戴の資格なきか。或は報謝金を調達 |
J20_0620B19: | する資力なくして。上人たること能はざるものも。 |
J20_0620B20: | 住職するを得たり。本山檀林紫衣地等は。兩脈璽書 |
J20_0620B21: | を傳授せられ。香衣綸旨頂戴の上たるは勿論。檀林に |
J20_0620B22: | 於ける學席年﨟を積累したる者に非れば。住職に任 |
J20_0620B23: | 命すること能はざるなり。學席年﨟積功して昇進す |
J20_0620B24: | るにも。香衣檀林紫衣檀林紫衣地本山錄所等。漸漸 |
J20_0620B25: | 轉昇の徑路を辿らざるをえず。今其等の次第を略述 |
J20_0620B26: | すべし。 |
J20_0620B27: | (一) 香衣檀林 關東十八檀林の中十二(後には十 |
J20_0620B28: | 一)の香衣檀林は。漸漸に轉進して遂に錄所本山に |
J20_0620B29: | 登昇すべき出世の端緖にして。檀林被位の所化僧が |
J20_0620B30: | 目的とする三百由旬の理想地たりき。故に香衣檀林 |
J20_0620B31: | 住職に任命せらるることを出世と稱せり。これ等香 |
J20_0620B32: | 衣檀林の住職も。當初においては人物本位にして多 |
J20_0620B33: | 少の年﨟を超越し。所在檀林の奈何を問はず選拔任 |
J20_0620B34: | 命せられたるも。中古以來は殆んど縁山の學頭二﨟 |