浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0609A01: | 遑あらず。此等高等寺院中。又番寺と稱するものあ |
J20_0609A02: | り。是其住職欠如の際には。檀林所化の内より順番 |
J20_0609A03: | を以て任命住職せるを以てなり。 |
J20_0609A04: | 五 能分地、西堂地、平僧地、別當、塔頭 |
J20_0609A05: | 能分地とは能化分の住職すべき寺院の意にして。 |
J20_0609A06: | 引導布敎等をなす能化たる一分の資格ある者の住す |
J20_0609A07: | る寺院なり。故に此等寺院は兩脉璽書を相承し。香 |
J20_0609A08: | 衣綸旨頂戴の僧に非れば住職する能はず。故に廣く |
J20_0609A09: | 云へば。檀林以外の西堂地。平僧地。塔頭を除きた |
J20_0609A10: | る一般寺院を含む筈なれども。本山。紫衣地。格寺 |
J20_0609A11: | は別の資格を有するが故に。之を除きたる寺院を意 |
J20_0609A12: | 味すと知るべし。 |
J20_0609A13: | 西堂地とは。西堂の住する寺院にして。兩脉相承 |
J20_0609A14: | すと雖も。香衣綸旨頂戴せざるが故に。純黑衣に色 |
J20_0609A15: | 袈裟を用ひ。引導燒香等化他の一分を許されたる僧 |
J20_0609A16: | の住する所なり。 |
J20_0609A17: | 平僧地とは。單に五重を受けたるのみにして。兩 |
J20_0609B18: | 脉を相承せず。從て香衣綸旨も頂戴せざるが故に。 |
J20_0609B19: | 純黑の法衣袈裟を着する僧の住する寺院なり。此等 |
J20_0609B20: | の寺院の僧侶は。説法は勿論引導燒香等の化他の一 |
J20_0609B21: | 分をも行ふを許されざるなり。 |
J20_0609B22: | 別當とは將軍及宗族の靈廟の奉仕守護を司る所に |
J20_0609B23: | して。增上寺の所轄たり。塔頭は又寺家或は子院或 |
J20_0609B24: | は坊中と稱し。本山檀林等の大藍巨刹の境地内に在 |
J20_0609B25: | る寺院にして。皆本院に隷屬し。本寺の梵唄諷誦を |
J20_0609B26: | 掌り。葬祭の事務に從事す。然れども説法引導燒香 |
J20_0609B27: | 等の能化の職務を執ることを許されざりき。 |
J20_0609B28: | 六 捨世地 |
J20_0609B29: | 僧伽藍元來の意義よりすれば。俗塵と隔離し如法 |
J20_0609B30: | 持律の桑門の止住する處にして。別に捨世地。律院を |
J20_0609B31: | 設くる必要なきも。時世の推移風習の變遷は。僧伽 |
J20_0609B32: | 藍を貴族富豪の祈禱場たらしめ。香華院たらしめ。 |
J20_0609B33: | 世俗との交通往來頻頻たるに至りしかば。僧伽も位 |
J20_0609B34: | 階を賜はり紫朱玄黄の服を纒ひて。世俗の顰に倣 |