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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0609A01: 遑あらず。此等高等寺院中。又番寺と稱するものあ
J20_0609A02: り。是其住職欠如の際には。檀林所化の内より順番
J20_0609A03: を以て任命住職せるを以てなり。
J20_0609A04: 五 能分地、西堂地、平僧地、別當、塔頭
J20_0609A05: 能分地とは能化分の住職すべき寺院の意にして。
J20_0609A06: 引導布敎等をなす能化たる一分の資格ある者の住す
J20_0609A07: る寺院なり。故に此等寺院は兩脉璽書を相承し。香
J20_0609A08: 衣綸旨頂戴の僧に非れば住職する能はず。故に廣く
J20_0609A09: 云へば。檀林以外の西堂地。平僧地。塔頭を除きた
J20_0609A10: る一般寺院を含む筈なれども。本山。紫衣地。格寺
J20_0609A11: は別の資格を有するが故に。之を除きたる寺院を意
J20_0609A12: 味すと知るべし。
J20_0609A13: 西堂地とは。西堂の住する寺院にして。兩脉相承
J20_0609A14: すと雖も。香衣綸旨頂戴せざるが故に。純黑衣に色
J20_0609A15: 袈裟を用ひ。引導燒香等化他の一分を許されたる僧
J20_0609A16: の住する所なり。
J20_0609A17: 平僧地とは。單に五重を受けたるのみにして。兩
J20_0609B18: 脉を相承せず。從て香衣綸旨も頂戴せざるが故に。
J20_0609B19: 純黑の法衣袈裟を着する僧の住する寺院なり。此等
J20_0609B20: の寺院の僧侶は。説法は勿論引導燒香等の化他の一
J20_0609B21: 分をも行ふを許されざるなり。
J20_0609B22: 別當とは將軍及宗族の靈廟の奉仕守護を司る所に
J20_0609B23: して。增上寺の所轄たり。塔頭は又寺家或は子院或
J20_0609B24: は坊中と稱し。本山檀林等の大藍巨刹の境地内に在
J20_0609B25: る寺院にして。皆本院に隷屬し。本寺の梵唄諷誦を
J20_0609B26: 掌り。葬祭の事務に從事す。然れども説法引導燒香
J20_0609B27: 等の能化の職務を執ることを許されざりき。
J20_0609B28: 六 捨世地
J20_0609B29: 僧伽藍元來の意義よりすれば。俗塵と隔離し如法
J20_0609B30: 持律の桑門の止住する處にして。別に捨世地。律院を
J20_0609B31: 設くる必要なきも。時世の推移風習の變遷は。僧伽
J20_0609B32: 藍を貴族富豪の祈禱場たらしめ。香華院たらしめ。
J20_0609B33: 世俗との交通往來頻頻たるに至りしかば。僧伽も位
J20_0609B34: 階を賜はり紫朱玄黄の服を纒ひて。世俗の顰に倣

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