浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0603A01: | 八公云云と。即ち彌陀王本願の第十八位に相當す |
J20_0603A02: | るを以て其の十八を取り。又德川氏の本姓松平の松 |
J20_0603A03: | 字を解剖すれば十八公と成るを以て其十八に取ると |
J20_0603A04: | 云ふにあり。十八檀林定立の年時は或は慶長七年と |
J20_0603A05: | 云ひ。或は元和元年と云ひ確ならざるも。最初は十 |
J20_0603A06: | 八の員數を定めたるのみにして。此員數が滿たされ |
J20_0603A07: | しことは寬永元年靈巖寺創立以後のことに屬し。又此 |
J20_0603A08: | 員數が常に滿されざりしことは。寬永三年より貞享二 |
J20_0603A09: | 年まで六十年間。靈山寺法幢中絶したるによりて知 |
J20_0603A10: | るべし。併指定せられたる檀林以外。別に私に檀林 |
J20_0603A11: | & |
J20_0603B12: | を許されざりしことは。元和條目第七條に。非古來之 |
J20_0603B13: | 學席者私不可建常法幢事とあるに徴して明な |
J20_0603B14: | り。又關東十八檀林の配置に關し。檀林誌江戸崎志 |
J20_0603B15: | (第十九卷)に。東照公が諸侯監視の爲にせるものな |
J20_0603B16: | りと云ふもいかがにや。 |
J20_0603B17: | 十八檀林の員數及其指定は德川幕府の命によれる |
J20_0603B18: | ことは明なるも。其十八箇寺は必しも德川時代の創立 |
J20_0603B19: | に非ずして。多くは在來の舊地古跡を復興擴張した |
J20_0603B20: | るものなり。今此等十八檀林を草創の年代により次 |
J20_0603B21: | 第に配列すれば左の如し。 |
J20_0603B22: | 地名 開山 開創年 |
J20_0603B23: | 一、鎌 倉 天照山蓮華院光明寺 然阿良忠 寬元元年(?) |
J20_0603B24: | 二、鴻 巢 天照山良忠院勝願寺 然阿良忠 建長四年(?) |
J20_0603B25: | 三、瓜 連 草地山蓮華院常福寺 成阿了實 延文三年 |
J20_0603B26: | 四、芝 三縁山廣度院增上寺 酉譽聖聰 明德四年 |
J20_0603B27: | 五、飯 沼 壽龜山天樹院弘經寺 歎譽良肇 應永二十一年 |
J20_0603B28: | 六、小 金 佛法山一乘院東漸寺 經譽淸運 文明十三年 |