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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0602A01: あり。談所或は談義所是なり。蓋講義法談所の意に
J20_0602A02: して。三祖の福岡。飯岡の談所。冏師の橫曾根の談
J20_0602A03: 所。藤田性心の秩父水沼の談所。名越妙觀の矢目談
J20_0602A04: 所。同聖觀の楢葉談所の如し。而して談所或は談義所
J20_0602A05: の方が。檀林よりも遙かに古く。且廣く使用せられ
J20_0602A06: たる稱呼たりしを知るべし。想ふに本宗に於て檀林
J20_0602A07: の稱呼が行はるるに至りし縁由は不明なるも。恐ら
J20_0602A08: くは談所が檀所と成り。遂に檀林と成りしものなら
J20_0602A09: ん。此等の稱呼は後世屢屢混用せられつつありて。
J20_0602A10: 元和條目の如き嚴格なる文書にすら。檀林。談所。
J20_0602A11: 談義所を併用せり。故に純粹檀林のみが使用せらる
J20_0602A12: るに至りしは。遙後世に屬するを知るべし。
J20_0602A13: 其稱呼が示す如く。談所或は檀林は元來講義所に
J20_0602A14: して。一宗碩學の留錫せらるる所。學徒群集して宗
J20_0602A15: 餘乘の講莚開設せられ。其久しきに及びて遂に一個
J20_0602A16: の僧伽藍を欝成したる者にして。最初よりの大地寺
J20_0602A17: 院に非りしなり。關東十八箇寺は正に此意義に於け
J20_0602B18: る檀林たりしのみならず。元和條目第七條に規定せ
J20_0602B19: らるる常法幢なり。後此稱呼使用の範圍を擴張し。紫
J20_0602B20: 衣永宣旨を賜はり。莫大の朱印を有する或大寺院を
J20_0602B21: も檀林と呼び。又十八檀林を出世檀林と稱するに對
J20_0602B22: して。引込檀林と呼べり。然れども這は檀林の名稱を
J20_0602B23: 擴充したるものにして。本義に非ること勿論なり。又
J20_0602B24: 十八檀林と其目的性質を同うして而も別の取扱を受
J20_0602B25: けたる者あり。即名越檀林是なり。名越檀林とは岩
J20_0602B26: 城專稱寺。大澤圓通寺の兩所にして。名越一派の學徒
J20_0602B27: 養成所たり。
J20_0602B28: 關東十八檀林の員數を十八に定めたる理由とし
J20_0602B29: て。鎭流祖傳八(十七五〇〇上)には象王誓之員而乃
J20_0602B30: 選定一十八檀林と云ひ淨宗護國篇(十七六一〇上)には
J20_0602B31: 公姓十八公而資治國之法乎十八願王中略必建精
J20_0602B32: 舍十八區永爲叢林多育英才以爲法運無窮之
J20_0602B33: 謀也中略果於武總野等數州開創淨宗敎黌者凡
J20_0602B34: 十八所今世呼謂十八檀林者是也此葢表示家姓十

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