浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0600A01: | らず。此爭は大永元年正月。超譽が知恩院に住し。 |
J20_0600A02: | 同年七月傳譽慶秀が八幡正法寺より知恩寺に晉山す |
J20_0600A03: | るに及びて一層激烈となれり。大永三年遂に敕裁を |
J20_0600A04: | 仰ぎしに。朝廷には知恩寺の主張を是とし。知恩院 |
J20_0600A05: | を以て知恩寺の別院となすべき敕宣を下したまへ |
J20_0600A06: | り。於是靑蓮院尊鎭法親王は朝廷に抗議したまひし |
J20_0600A07: | も。其議の用ゐられざるを以て。高野に隱遁したま |
J20_0600A08: | ひ。山門の大衆は其敕宣の撤回を囂訴せしにより。 |
J20_0600A09: | 前の敕裁は取消され。兩寺の爭議は依然として繼續 |
J20_0600A10: | し。香衣綸旨は兩寺並に黑谷。淨華院よりも執奏せ |
J20_0600A11: | り。 |
J20_0600A12: | 天正三年九月廿五日。正親町天皇知恩院浩譽に綸 |
J20_0600A13: | 旨を賜ふ中に。『自今以後門侶の香衣執奏は知恩院に |
J20_0600A14: | 依らるべく他山よりするものは破毀すべし』との言 |
J20_0600A15: | 葉あり。是を破毀綸旨と稱す。是により多年の本末 |
J20_0600A16: | 問題も略ぼ決定せられたるが如きも。内密には綸旨 |
J20_0600A17: | は他三山よりも尚行はれたり。 |
J20_0600B18: | 德川氏の勃興するに及び。知恩院は超譽以來の關 |
J20_0600B19: | 係を辿り。滿譽は頻りに家康に依賴し。寺域を擴め |
J20_0600B20: | 伽藍を完備し。剩へ宮門跡を請置せらるるに及び。 |
J20_0600B21: | 全く總本山たるの資格を具備し。一宗に號令するの |
J20_0600B22: | 形勢をなせり。宮門跡は知恩院の正住職にして。一 |
J20_0600B23: | 宗の門主統領に在せしと雖も。實務は從來の住職即 |
J20_0600B24: | 協住持の取扱ひしことは上に述べし所の如し。增上寺 |
J20_0600B25: | は一宗の總錄所として實權を握りしが。知恩院は總 |
J20_0600B26: | 本山として一宗信仰の中心たり。はた香衣綸旨の執 |
J20_0600B27: | 奏所として名譽の源泉たり。加之第四十三世應譽圓 |
J20_0600B28: | 理が大僧正に任ぜられて以後。代代多く大僧正に任 |
J20_0600B29: | ぜられ緋衣を着して。增上寺と共に一宗最高名譽の |
J20_0600B30: | 地たりき。又朱印も七百三十石餘を與へられ。三山 |
J20_0600B31: | と同日の比にあらざりしかば。名聞利養遙に三箇山 |
J20_0600B32: | の上にありしなり。 |
J20_0600B33: | 德川時代に於ては。三箇本山中知恩寺は最も冷遇 |
J20_0600B34: | せられたり。朱印の石高を見るに。知恩寺三拾石。 |