浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0595A01: | 言ふまでもなく香衣綸旨の執奏なり。之が執奏には |
J20_0595A02: | 檀林錄所の副狀を要せしが故に。他の三本山に對し |
J20_0595A03: | ては其が特權なかりしも。檀林錄所に對して單に取 |
J20_0595A04: | 次の器械的事務なりき。然れども享保十二年以前は |
J20_0595A05: | なほ開衣式と云ふこと知恩院に行はれ。縱令綸旨頂戴 |
J20_0595A06: | の者と雖とも。上京して此式に列せざる者は。香衣 |
J20_0595A07: | の被着を禁ぜられしが故に。宗侶をして一度は必ず |
J20_0595A08: | 祖山に參詣して祖德を仰ぎ。總本山の尊嚴を感ぜし |
J20_0595A09: | むるの好機會なりしが。時世の推移變遷は之すらも |
J20_0595A10: | 廢せざるべからざるに至れり。享保十二年改格の令 |
J20_0595A11: | (九)により開衣式は廢せられ。宗侶は綸旨頂戴と共 |
J20_0595A12: | に直ちに香衣被着を許され。又態京都に赴くの要な |
J20_0595A13: | きに至れり。 |
J20_0595A14: | 又淨土宗の寺院は。渾て總本山の末寺なれば。住職 |
J20_0595A15: | 交替の際には上洛して祖廟を拜し。又本山に挨拶す |
J20_0595A16: | べきを要求したることは。享保七年の法度(八)第七條。 |
J20_0595A17: | 及享保十二年の定書(九)の四五條に見るべきも。之れ |
J20_0595B18: | が全體に亘りて實行せられたりや否やは疑問なり。 |
J20_0595B19: | 其の外。元和條目第廿三條に規定せる。白旗流義 |
J20_0595B20: | の諸國の末寺は。其大小に隨ひ報謝錢を集め調べ。 |
J20_0595B21: | 三箇年に一度づづ使僧を以つて祖師の影前に備ふべ |
J20_0595B22: | しとの定の如き。以つて知恩院の收入の一部に資す |
J20_0595B23: | るの考も多少含まれしに相違なきも。主として祖廟 |
J20_0595B24: | を中心として宗侶の信仰統一を計るにありしこと疑を |
J20_0595B25: | 容れず。然れども之れが果して關東にまで及び得し |
J20_0595B26: | やは疑問なり。 |
J20_0595B27: | 二 總錄所 |
J20_0595B28: | 德川時代に一宗の樞機を握り宗務を處理せる役所 |
J20_0595B29: | 即ち宗務所は。總錄所或ひは單に錄所と呼ばれぬ。 |
J20_0595B30: | 本宗の總錄所は關東十八檀林の首座たる增上寺にし |
J20_0595B31: | て。縁山貫主は實に其の總裁たり。此の總裁を輔翼 |
J20_0595B32: | するものは檀林能化會議にして。事務の執行者は增 |
J20_0595B33: | 上寺役者なりき。 |
J20_0595B34: | 增上寺が一宗の總錄所たりしことは。別に幕府の |