浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0594A01: | して華頂宮と號したまひ。知恩院宮玆に廢絶す。宮 |
J20_0594A02: | 門跡は。知恩院正住職にして。また淨土門主なれ |
J20_0594A03: | ば。一宗の統領首腦に在はせども。實際の權力は關 |
J20_0594A04: | 東總錄所の占有するところなるのみならず。知恩院 |
J20_0594A05: | が有する實權實務も。元和條目第一條に規定せる如 |
J20_0594A06: | く。脇住持の掌中にありて。唯だ重要なる法會の導 |
J20_0594A07: | 師として大殿に出勤し。參詣の男女に十念を授與し |
J20_0594A08: | たまふのみ。また幕府の供給せる經費も。甚だ輕少 |
J20_0594A09: | なりしかば常に不足勝なり。ゆゑに近古領帽許可の |
J20_0594A10: | 制を設け。其の報謝を以つて宮の經費の不足を補ひ |
J20_0594A11: | たりと云ふ。 |
J20_0594A12: | かく宮門跡は。淨土門主にして一宗の統領たるの |
J20_0594A13: | みならず。又知恩院の正住職にして。從來の住職は |
J20_0594A14: | 脇住持と稱し。門主補佐の副住職に過ぎざるの觀あ |
J20_0594A15: | れども。知恩院に於ける實際の事務。即ち引導佛事 |
J20_0594A16: | 等は總て此の脇住職の司どる所なるのみならず。世 |
J20_0594A17: | 世の門主は何れも時の住職に就き受戒せられ。法門 |
J20_0594B18: | の上に於いては弟子なるが故に。實際の權力は却つ |
J20_0594B19: | て副住職にありしなり。 |
J20_0594B20: | 滿譽尊照は。知恩院中興の碩德として。僧正法印 |
J20_0594B21: | に叙せられしも。大僧正に非らざりしが如し。然る |
J20_0594B22: | に寶永四年九月三日四十三代應譽圓理の大僧正に叙 |
J20_0594B23: | せられてより。二三の例を除き。歷代の住職大僧正 |
J20_0594B24: | に叙せられ。緋衣を被着し。宗の内外に於ける名譽 |
J20_0594B25: | 無比なりしも。之を增上寺の住職に比するに。京都 |
J20_0594B26: | 公卿の江戸大老に對する如く。其の實際の權力威望 |
J20_0594B27: | 到底同日の談に非らず。故に礫鎌兩山より知恩院に |
J20_0594B28: | 轉昇する者は。之れを謫還として嫌忌したりと云 |
J20_0594B29: | ふ。 |
J20_0594B30: | 又知恩院通常の事務は。元和條目第二條に規定せ |
J20_0594B31: | る如く。京都門中に於ける法﨟器量優越せる者六人 |
J20_0594B32: | を選び。之れを六役或六老僧と稱し。此等と山内塔 |
J20_0594B33: | 頭の役者兩人との司管する所なり。 |
J20_0594B34: | 知恩院に於て取扱へる事務の最重大なるものは。 |