浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0596A01: | 命に依れるにもあらず。又一宗門末の決議推擧によ |
J20_0596A02: | れるにもあらず。然れども同寺と德川氏との師檀關 |
J20_0596A03: | 係と。觀智國師並に其門下の實際的活動は。增上寺 |
J20_0596A04: | をして自然に此位置を贏ちえしめたるものの如 |
J20_0596A05: | し。 |
J20_0596A06: | 總錄所に於て取扱ふ主要なる事務は。(一)幕府の制 |
J20_0596A07: | 令を一宗寺院所化に傳達し。一宗に關する調査諮詢 |
J20_0596A08: | に答申し。(二)宗門の政府に對する。請願伺屆等を傳 |
J20_0596A09: | 達周旋し。(三)法度制定の實行遵守を督勵し。必要に |
J20_0596A10: | 應じ定書等を發布して一宗の秩序を維持し。(四)檀林 |
J20_0596A11: | 所化の名薄を整理し。進退黜陟を司り。(五)香衣綸旨 |
J20_0596A12: | 奏請に副狀を與へ。(六)本山檀林紫衣地由緖地格寺の |
J20_0596A13: | 住職を推薦。或は任命する等なり。 |
J20_0596A14: | 此れ等の事務は增上寺方丈の總裁監督の下に行は |
J20_0596A15: | れしも。實際に事を執りしは月行事十二僧。山内寺 |
J20_0596A16: | 家役者兩名。所化役者兩名の司さどる所にして。就 |
J20_0596A17: | 中所化役者は最も其の要衝を占めたり。役者には三 |
J20_0596B18: | 席以上にして學問並びに才能の優秀なる者を選拔し |
J20_0596B19: | て之れに任ぜられ。普通の事務は概ね其の獨斷專行 |
J20_0596B20: | する所なりき。彼等の權力強大にして種種の專恣な |
J20_0596B21: | る處置をなすに至りたることは。所化役者を勤めた |
J20_0596B22: | る者は。引込紫衣地に推薦せられざる内規を設け。 |
J20_0596B23: | 文化年中脇坂寺社奉行の爲め糺斷せられたりとの後 |
J20_0596B24: | の記事に徴しても其の一端を窺ふべし。 |
J20_0596B25: | 慣例の變更。制度の新定。幕府よりの重大なる諮 |
J20_0596B26: | 詢ありたる際は勿論。常務に關し警告を與へ。建議 |
J20_0596B27: | をなし。香衣檀林住職候補者を選定するは。檀林能 |
J20_0596B28: | 化會議の職權なりき。通常檀林會議は。貞享二年の |
J20_0596B29: | 法度(三)定書第一條第二條及覺書第一條に示す如 |
J20_0596B30: | く。毎年正月六日には檀林能化達が江戸城に參賀す |
J20_0596B31: | るの機會を利用して。正月八日增上寺に集合開催 |
J20_0596B32: | す。之れを正八の會評と呼ぶ。此の定期會には通常 |
J20_0596B33: | 一宗僧侶の風儀。並びに制度法式の運用に關する事 |
J20_0596B34: | 柄を評議し。又香衣檀林住職の候補者の投票をなす |