浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0546A01: | 徴するに。登山以前既に師弟の契約ありて。ただ其 |
J20_0546A02: | 時代の風に從ひ登山受戒せしに他ならざりしが如 |
J20_0546A03: | し。爾來鎌倉に在りて。天台の學は雪下に住せし山 |
J20_0546A04: | 僧觀學得業に受け。淨土の宗要は三祖の凾仗に侍し |
J20_0546A05: | て幽微を窮めたり。文永九年二十二歳にして。鎌倉 |
J20_0546A06: | 悟眞寺の房地及免田。武州鳩井庄の讓券を受け。且 |
J20_0546A07: | 宗義相承の秘訣を授けられ。建治二年九月三祖上洛 |
J20_0546A08: | の際。強ひて隨從せんとせしも。同門並に信徒の切 |
J20_0546A09: | 諫により。鎌倉に留り師に代りて衆徒を領し。弘安 |
J20_0546A10: | 九年三祖鎌倉に還るや。傳戒の證衣宗脈の璽書を賜 |
J20_0546A11: | はり。同十年七月三祖入寂せらるるや。悟眞寺並に |
J20_0546A12: | 箕田勝願寺を兼職し。淨土宗正統の貫主となる。 |
J20_0546A13: | 良曉の主なる居所は。固より鎌倉佐介谷悟眞寺及 |
J20_0546A14: | 箕田勝願寺なりしも。又其他諸所に寄寓留錫せしが |
J20_0546A15: | 如し。即鎌倉坂下。甲州遲澤。下總海上郡船木稱名 |
J20_0546A16: | 寺。相州白旗郷等是なり。正應三年(三祖滅後四年) |
J20_0546A17: | 十二月廿日。三祖門弟實道房は。三祖が文永十一年 |
J20_0546B18: | 十一月十日に自筆せられたる文書を佐介谷に發見 |
J20_0546B19: | す。是れ三心業成前後の問題を解決すべき究竟の材 |
J20_0546B20: | 料なり。於是尊觀の主張により。日を期して良曉の |
J20_0546B21: | 佐介住坊に門人を會し。諍議を決せんとし。定日尊 |
J20_0546B22: | 觀。實道・大淵・良曉等相會し。先の自筆狀を出し |
J20_0546B23: | て之を讀上げしに。孰れも白旗正義に承伏したりし |
J20_0546B24: | が。翌日に至り尊觀は先の決議を破り。再會を請求 |
J20_0546B25: | せるにより。前の人人皆再び集りしが。尊觀の主張 |
J20_0546B26: | 不條理なりしが故に。議合はずして別れたりと云ふ |
J20_0546B27: | (述聞口決鈔上)。嘉元二年決疑鈔見聞五卷を著す。世 |
J20_0546B28: | に之を白旗見聞。或は坂下見聞と云ふ。延慶三年六 |
J20_0546B29: | 十歳甲州遲澤草菴に僑居し。傳通記見聞十卷を著し。 |
J20_0546B30: | 同年十二月二日著手し正和元年に功を竣ふ。よりて |
J20_0546B31: | 門人之を遲澤鈔と云ふ。正和二年千葉の支族船木中 |
J20_0546B32: | 務禪門の請に應じ。下總國海上郡船木郷に赴き稱名 |
J20_0546B33: | 寺に住し。宗義を講敷す。講餘口傳鈔一卷を造りて |
J20_0546B34: | 相承の正義を述ぶ。禪門寫し取りて之を名越尊觀の |