浄土宗全書を検索する
AND検索:複数の検索語をスペースで区切って入力すると、前後2行中にそれらを全て含む箇所を検索します。
巻_頁段行 | 本文 |
---|---|
J20_0518A01: | 浦村下小堀淨福寺。同郡森山村下飯田西音寺。同郡 |
J20_0518A02: | 古城村鏑木光明寺。匝瑳郡白濱村水戸光泉寺。同郡 |
J20_0518A03: | 豐岡村金尾金照寺。海上郡豐浦村邊田淨國寺。山武 |
J20_0518A04: | 郡蓮沼村蓮沼極樂寺なるが。此等が悉く實際三祖の |
J20_0518A05: | 開創或遺跡なるかは疑問に屬し。又此以外に明に三 |
J20_0518A06: | 祖の居住せられし寺院の今日廢頽せるもの少から |
J20_0518A07: | ずと雖も。此によりて其敎化の範域を大體想像する |
J20_0518A08: | に難からず。即三祖下總の敎化は。香取。匝瑳。海 |
J20_0518A09: | 上。山武の四郡が主要部にして。時に他郡に遊化し。 |
J20_0518A10: | 或は上總其他の隣國にも飛錫せられたるべし。又下 |
J20_0518A11: | 總四郡の中に於ても。今日正確に知られたる敎化の |
J20_0518A12: | 根據地は。香取郡鏑木光明寺。同郡(今印旛郡に屬 |
J20_0518A13: | す)飯岡光明寺。及匝瑳郡福岡西福寺の三箇所なり。 |
J20_0518A14: | 鏑木は決疑鈔述作に關聯し。飯岡福岡は傳通記著 |
J20_0518A15: | 述に關係して其事實を傳へらる。決疑鈔述作は。其 |
J20_0518A16: | 序に或賓客の請に因ることを記し。大澤見聞は賓客を |
J20_0518A17: | 鏑木九郞入道とす。鏑木九郞は千葉系圖に「常胤曾 |
J20_0518B18: | 孫胤定鳴矢木九郞鏑木郷に居る」とあるもの是なり。 |
J20_0518B19: | 胤定深く三祖に歸依して其領土に招請し。後三祖に |
J20_0518B20: | つき入道して法阿と號せし人。光明寺は鏑木山胤定 |
J20_0518B21: | 院と號し。胤定三祖に歸依の餘り。此寺を建て三祖 |
J20_0518B22: | を開山に請したりとは。同寺寺記に傳ふる所なり。 |
J20_0518B23: | 鏑木に於ける三祖在住の年月は確ならずと雖も。決 |
J20_0518B24: | 疑鈔述作が建長六年なりと云へば。寶治二年以後建 |
J20_0518B25: | 長六年頃迄は此所を以て住處として。其附近の地を |
J20_0518B26: | 敎化せられしならんか。 |
J20_0518B27: | 福岡は今匝瑳郡福岡町に屬し。略千葉銚子佐原を |
J20_0518B28: | 頂點とする三角形の中心點に位し。鏑木の西南二里 |
J20_0518B29: | の所にあり。此地に於ける三祖の住處は西福寺なり |
J20_0518B30: | しと傳へらるるも。此寺今廢絶してなし。飯岡と云 |
J20_0518B31: | ふ地名千葉縣に兩所あり。一は海上郡飯岡町。他は |
J20_0518B32: | 印旛郡(元香取郡)久住村の大字飯岡是なり。前者 |
J20_0518B33: | は福岡に接近し。福岡と往來するには比較的便宜の |
J20_0518B34: | 地なれども。三祖の住處後者なることは。糅鈔四十八 |