浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0497A01: | 吉水の南。圓山長樂寺の來迎房に住す。故に其流 |
J20_0497A02: | 義を長樂寺流と稱す。歸淨以後毎日阿彌陀經四十八 |
J20_0497A03: | 卷を讀み。念佛三萬五千遍の行者と成りしが。後六 |
J20_0497A04: | 萬遍に增加したり。其後又宗祖の彌陀經讀誦を廢し |
J20_0497A05: | て。一向稱名の外他事を行せずとの談を聞くに及び。 |
J20_0497A06: | 四十八卷彌陀經讀誦を止め。毎日八萬四千遍の稱名 |
J20_0497A07: | を勤修するに至りしと云ふ。盖宗祖門下中最多の日 |
J20_0497A08: | 課稱名を勤めたる人。其流義を一念義に對して多念 |
J20_0497A09: | 義と稱するも。恐らく此事實に因づくものならん。 |
J20_0497A10: | 元久元年三月十四日。彼が宗祖の小松殿の菴居を |
J20_0497A11: | 訪ひしに。宗祖選擇集を授けて書寫せしめ。不審を |
J20_0497A12: | 質すべきを命ぜられしかば。尊性。昇蓮等に助筆せ |
J20_0497A13: | しめて。急ぎ之を書寫したりと云ふ。選擇集の授受 |
J20_0497A14: | は。宗祖在世には嚴密なりしに拘はらず。彼が此殊 |
J20_0497A15: | 遇を蒙りしに徴するに。宗祖在世中。既に門下に於 |
J20_0497A16: | ける位地の尋常ならざりしを知るべし。宗祖滅後彼 |
J20_0497A17: | が宗祖門弟中に頭角を現せしことは。嘉祿三年の法難 |
J20_0497B18: | に際して最も顯著なりき。 |
J20_0497B19: | 嘉祿三年の法難が。南都北嶺の念佛興隆に對す |
J20_0497B20: | る。怨嗟訴訟に因くは言迄もなし。然れども山門衆 |
J20_0497B21: | 徒の憤怒を激發したる直接原因は。律師にありとま |
J20_0497B22: | で傳へらる。盖當時叡山に。證眞法印の門弟に隆眞 |
J20_0497B23: | 法橋(並榎竪者定照と云ふものあるも疑し)と云ふ |
J20_0497B24: | 者あり。彈選擇一卷(或は二卷)を作り。宗祖の選擇 |
J20_0497B25: | 集を彈劾す。律師顯選擇を造り彼を辨破し。尚彼の |
J20_0497B26: | 彈劾の當らざるを。暗天の飛礫の如しと嘲笑せり。 |
J20_0497B27: | 之を見たる山門衆徒は。年來の積憤一時に破裂し。 |
J20_0497B28: | 隆眞の同法永尊竪者(定照或は定增とは永尊の訛傳 |
J20_0497B29: | に非るか)。之が巨魁として朝廷に囂訴し。彼が如き |
J20_0497B30: | 大慘劇を演ずるに至りしなり。 |
J20_0497B31: | 嘉祿三年七月七日(或は六日)。律師は幸西。空阿 |
J20_0497B32: | 彌陀佛と共に流刑に處せられ。度牒を召上げられ。 |
J20_0497B33: | 俗名を山遠里と賜ひ陸奧國に配せらる(百鍊鈔十 |
J20_0497B34: | 三)。同年九月二十六日。山門の訴訟により更に對 |