浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0490A01: | 宗祖門下にあり宗乘を修學せしが。宗祖の單信口稱 |
J20_0490A02: | の敎訓に滿足せずして。一念の新義を主張するに至 |
J20_0490A03: | れり。 |
J20_0490A04: | 彼れの一念義は宗祖の敎旨を極端に推演したるも |
J20_0490A05: | のにして。宗祖門下にも之れに雷同する者少からざ |
J20_0490A06: | りしが如きも。又之に反對して辯難攻擊を加へたる |
J20_0490A07: | 人も多かりしが如し。或時平基親彼と一念多念の是 |
J20_0490A08: | 非を諍論し。宗祖に其裁斷を仰ぎ。又承元三年。越 |
J20_0490A09: | 後國に彼門弟(或は云ふ親鸞なりと)一念義を弘通せ |
J20_0490A10: | しに。宗祖門弟光明房も彼地にあり。彼等の説の宗 |
J20_0490A11: | 祖の敎旨と頗る相違するを見て。當時攝津國勝尾寺 |
J20_0490A12: | に寓居せられし宗祖の下に書を上り。一念義の眞僞 |
J20_0490A13: | を質せしに。宗祖は其妄説たるを證し。且つ之が停 |
J20_0490A14: | 止の起請文を賜へりと云ふ(行狀畫圖廿九)。 |
J20_0490A15: | かく幸西が一念義を主張するを聞き。宗祖は屢彼 |
J20_0490A16: | に訓誡を與へられしに。彼師訓に服從せず。尚ほ其 |
J20_0490A17: | の義を骨張したるにより。宗祖は遂にわが弟子にあ |
J20_0490B18: | らずとて。門下を擯出せられたりと云ふ(行狀畫圖 |
J20_0490B19: | 廿九)然れども彼が宗祖門下を擯斥せられたりとの |
J20_0490B20: | 傳説には考慮すべきものあり。 |
J20_0490B21: | 何となれば。元久元年の七箇條制誡文に。幸西は |
J20_0490B22: | 第十五位に署名せり。故に排斥のことが假令事實と |
J20_0490B23: | するも。元久元年十一月以前に非らず。又建永二年 |
J20_0490B24: | 宗祖土佐に配謫の際。彼れが阿波國に流されたりと |
J20_0490B25: | の説あり戈遺古德傳七)。彼の流義が宗祖滅後百年 |
J20_0490B26: | 應長元年頃。尚波州に流行せし事實ある(淨土源流 |
J20_0490B27: | 章)に徴すれば。此の説も強ち否定し去るべからす。 |
J20_0490B28: | 加之宗祖滅後十六年。嘉祿三年六月に於ける法難に |
J20_0490B29: | は。彼は隆寬律師。空阿彌陀佛とともに。當時の念佛 |
J20_0490B30: | 弘通の張本人として遠流に處せられ(皇帝紀抄八)成 |
J20_0490B31: | 覺房なる僧名を改め枝重とし壹岐島配流に定められ |
J20_0490B32: | たり(百鍊抄十三)。或は云ふ伊豫國に流さると(十 |
J20_0490B33: | 卷傳十)。然れども其の年十月に至るも讚岐國大手島 |
J20_0490B34: | 邊を經囘して配處に赴かざりし(念佛者追放宣狀事) |