浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0488A01: | 親しく給仕したる門弟なり。平家の遺孤にして。建 |
J20_0488A02: | 久六年十三歳を以て宗祖の門に投ぜしが。宗祖之れ |
J20_0488A03: | を慈鎭和尚に進じ。其の門室に出家せしも幾もなく |
J20_0488A04: | 宗祖の禪室に歸參し。爾後宗祖入滅に至るまで十八 |
J20_0488A05: | 年間常隨給事し。宗祖も之れを愛撫し。道具本尊房舍 |
J20_0488A06: | 聖敎(感西の分と其他の殘餘なるべし)を彼れに附屬 |
J20_0488A07: | せられ。入滅に先ち一枚起請文を彼に授けられしと |
J20_0488A08: | 傳ふ。宗祖滅後は隱遁を好み。自行に專にして衆人群 |
J20_0488A09: | 集の中に説法談話することを嫌忌せり。曆仁元年十二 |
J20_0488A10: | 月十二日。五十六歳を以て功德院賀茂神宮堂也の廊に寂す。 |
J20_0488A11: | 知恩院百萬遍は共に源智を以て第二祖となす。然ら |
J20_0488A12: | ば伽藍相承の上よりすれば。彼は宗祖の正統を承繼 |
J20_0488A13: | せるものと謂ふべきなり。 |
J20_0488A14: | 客弟のことは別に説を須ゐず。直弟と稱せらるべき |
J20_0488A15: | 人人は其數最も多し。聖光房辨長。善慧房證空。隆 |
J20_0488A16: | 寬律師。聖覺法印。正信房湛空。俊乘房重源。覺明 |
J20_0488A17: | 房長西。成覺房幸西。法本房行空。善信房親鸞。西 |
J20_0488B18: | 仙房信寂。朝日山信寂。金光坊。空阿彌陀佛。乘願 |
J20_0488B19: | 房宗源。淨蓮房源延等は其後世に知らるる重なる人 |
J20_0488B20: | 人なり。中に於て聖光房辨阿は傳法の正統なれば別 |
J20_0488B21: | に之を詳説すべく。其餘の人人の中。證空。幸西。 |
J20_0488B22: | 行空。親鸞。隆寬。長西は正統以外に一流を樹立し |
J20_0488B23: | たるを以て。殊に注意に値す。 |
J20_0488B24: | 普通宗祖門下の別義を建立し一派を形成したる者 |
J20_0488B25: | を筭へて四流となす。即辨阿。證空。隆寬。長西是 |
J20_0488B26: | なり。而して幸西。行空。親鸞は。其主張が餘りに |
J20_0488B27: | 祖説に相違せるを以て。宗祖在世に異端として。門 |
J20_0488B28: | 下を擯斥せられたりとの理由を以て。之を加へざら |
J20_0488B29: | んとするにあり。然れども此説は啻に事實に反する |
J20_0488B30: | のみならず。理論の上に鉾楯を有す。行空。親鸞は且 |
J20_0488B31: | く之を措くも。幸西が門下を擯斥せられたりとは後 |
J20_0488B32: | に辨ずる如く事實に反す。又彼が唱へたりと云ふ一 |
J20_0488B33: | 念義を云云すれども。源流章等により其主張を窺ふ |
J20_0488B34: | に。常途解せらるる所とは大に異にして。彼の主張 |