浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0485A01: | には。漸次伽藍を建立して。一宗信仰の根本を玆に |
J20_0485A02: | 置くに至れると同時に。此等を中心として祖訓遺誥 |
J20_0485A03: | を遠近に普及し。海人漁夫の苫屋に至るまで。念佛 |
J20_0485A04: | の道場宗祖の遺跡たらしむるに努力せり。 |
J20_0485A05: | 宗祖の德業を宸念あらせられ。代代の天皇諡號を |
J20_0485A06: | 賜へり。慧光菩薩(後白河院の御院宣)。華頂尊者(四 |
J20_0485A07: | 條院の御世)。通明國師(後嵯峨院の御世)。天下上 |
J20_0485A08: | 人無極道心者。(後花園院の御世)の四諡號は。事往 |
J20_0485A09: | 古に屬して記錄の徴すべきものなきも。後柏原天皇 |
J20_0485A10: | 天文十八年十月。光照菩薩號を敕賜せられしことは。 |
J20_0485A11: | 明かに記錄の傳ふる所なり。是靑蓮院宮尊鎭法親王 |
J20_0485A12: | の執奏による。然るに延曆寺の僧徒は。其當時に至 |
J20_0485A13: | るまで尚祖德を嫉視し。朝廷に向ひ之が撤回を囂訴 |
J20_0485A14: | して已まず。因りて翌月宣旨を召返されたりと傳ふ |
J20_0485A15: | るも。敕諡の事實は昭昭として爭ふべからず。此の |
J20_0485A16: | 事ありてより百五十九年を經過し。東山天皇元祿十 |
J20_0485A17: | 年正月十八日。圓光大師の敕諡を賜ひ。中御門天皇 |
J20_0485B18: | 寶永八年正月十八日。更に東漸大師の號を下賜せら |
J20_0485B19: | れ。次後五十年毎に諡號を宣下せらるること常例と |
J20_0485B20: | なり。桃園天皇寶曆十一年には慧成大師。光格天皇 |
J20_0485B21: | 文化八年には弘覺大師。孝明天皇萬延二年には慈敎 |
J20_0485B22: | 大師號を賜ひ。明治四十四年四月二十七日。七百回 |
J20_0485B23: | 御忌に際しては。先帝陛下より明照大師を敕諡した |
J20_0485B24: | まへり。朝恩の優渥なる諸宗祖に見ざる所なり。 |
J20_0485B25: | |
J20_0485B26: | 第二章 宗祖門下 |
J20_0485B27: | 一 門下の人數及種別 |
J20_0485B28: | 宗祖。黑谷に隱遁より。西山吉水小松殿の隱棲を |
J20_0485B29: | 經て。大谷入寂に至るまで。五十餘年を通じて。常 |
J20_0485B30: | 隨給仕し或は受敎傳法せる門弟數百を降らざること |
J20_0485B31: | は。諸種の事實よりして想像するに難からずと雖も。 |
J20_0485B32: | 宗祖傳記等記錄の傳ふる所は。二百餘人に過ぎず。 |
J20_0485B33: | 就中最も多數の人名を列擧せるは。二尊院所藏七箇 |
J20_0485B34: | 條制誡文の原本と稱するもの是なり。是には信空を |