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J3060 浄土宗史 本会 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0485A01: には。漸次伽藍を建立して。一宗信仰の根本を玆に
J20_0485A02: 置くに至れると同時に。此等を中心として祖訓遺誥
J20_0485A03: を遠近に普及し。海人漁夫の苫屋に至るまで。念佛
J20_0485A04: の道場宗祖の遺跡たらしむるに努力せり。
J20_0485A05: 宗祖の德業を宸念あらせられ。代代の天皇諡號を
J20_0485A06: 賜へり。慧光菩薩(後白河院の御院宣)。華頂尊者(四
J20_0485A07: 條院の御世)。通明國師(後嵯峨院の御世)。天下上
J20_0485A08: 人無極道心者。(後花園院の御世)の四諡號は。事往
J20_0485A09: 古に屬して記錄の徴すべきものなきも。後柏原天皇
J20_0485A10: 天文十八年十月。光照菩薩號を敕賜せられしことは。
J20_0485A11: 明かに記錄の傳ふる所なり。是靑蓮院宮尊鎭法親王
J20_0485A12: の執奏による。然るに延曆寺の僧徒は。其當時に至
J20_0485A13: るまで尚祖德を嫉視し。朝廷に向ひ之が撤回を囂訴
J20_0485A14: して已まず。因りて翌月宣旨を召返されたりと傳ふ
J20_0485A15: るも。敕諡の事實は昭昭として爭ふべからず。此の
J20_0485A16: 事ありてより百五十九年を經過し。東山天皇元祿十
J20_0485A17: 年正月十八日。圓光大師の敕諡を賜ひ。中御門天皇
J20_0485B18: 寶永八年正月十八日。更に東漸大師の號を下賜せら
J20_0485B19: れ。次後五十年毎に諡號を宣下せらるること常例と
J20_0485B20: なり。桃園天皇寶曆十一年には慧成大師。光格天皇
J20_0485B21: 文化八年には弘覺大師。孝明天皇萬延二年には慈敎
J20_0485B22: 大師號を賜ひ。明治四十四年四月二十七日。七百回
J20_0485B23: 御忌に際しては。先帝陛下より明照大師を敕諡した
J20_0485B24: まへり。朝恩の優渥なる諸宗祖に見ざる所なり。
J20_0485B25:
J20_0485B26: 第二章 宗祖門下
J20_0485B27: 一 門下の人數及種別
J20_0485B28: 宗祖。黑谷に隱遁より。西山吉水小松殿の隱棲を
J20_0485B29: 經て。大谷入寂に至るまで。五十餘年を通じて。常
J20_0485B30: 隨給仕し或は受敎傳法せる門弟數百を降らざること
J20_0485B31: は。諸種の事實よりして想像するに難からずと雖も。
J20_0485B32: 宗祖傳記等記錄の傳ふる所は。二百餘人に過ぎず。
J20_0485B33: 就中最も多數の人名を列擧せるは。二尊院所藏七箇
J20_0485B34: 條制誡文の原本と稱するもの是なり。是には信空を

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