浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0482A01: | 制誡文を製して門弟一同に示して署名せしめ。別に |
J20_0482A02: | 起請文一通を添へて比叡山座主に呈せらる。尚月輪 |
J20_0482A03: | 禪閤は長文一通を座主に寄せ。宗祖に罪なく念佛の |
J20_0482A04: | 禁ずべからざることを辨ぜらる。此により三塔の大 |
J20_0482A05: | 衆は僅に鎭靜に歸したり。南都の訴訟も次で熄み。 |
J20_0482A06: | 暫く少康を得たるも。建永二年二月に至り一大災厄 |
J20_0482A07: | は降下せり。 |
J20_0482A08: | 建永二年(十月廿五日承元と改元)二月九日。門弟 |
J20_0482A09: | 住蓮房安樂房の兩人は死刑に處せられ。宗祖は土佐 |
J20_0482A10: | 國幡に配流の宣下ありたり。是又南北の訴訟が遠因 |
J20_0482A11: | たりしこと明なるも。門弟の放逸無慚の行動が此災 |
J20_0482A12: | 厄を促したることも拒むべからず。宗祖の念佛が善 |
J20_0482A13: | 導の六時禮讚の優雅なる歌調により流行を助けられ |
J20_0482A14: | しことは事實なり。而して宗祖門弟中蓮樂兩人は特 |
J20_0482A15: | に微妙なる聲調を有し。禮讚聲明の妙手なりしを以 |
J20_0482A16: | て。宗祖の敎化を賛翼することも少からざりしなら |
J20_0482A17: | んも。餘に其特技を誇りて之を濫用したることが。 |
J20_0482B18: | 適此災厄を招く近因たりしも知るべからず。 |
J20_0482B19: | 宗祖が。七十五歳の高齡を以て門弟の罪に連座し |
J20_0482B20: | て。邊鄙なる土佐に赴かるることは。日夕其敎を受け |
J20_0482B21: | たる門弟並に信徒の悲嘆したる所にして。九條公の |
J20_0482B22: | 如き。種種の方面に運動して。罪科を免れしめんこ |
J20_0482B23: | とに努力せられたるも其効なく。門弟等も。師をして |
J20_0482B24: | 暫く法話を禁止し。念佛を中止せしめて。赦免を得 |
J20_0482B25: | んと焦慮したるも。宗祖自身は。何等悲觀する所な |
J20_0482B26: | く。常の如く念佛し。些も顧慮する所なく。盛に淨 |
J20_0482B27: | 土の法門を談じ。門弟の強ひて之を止めんとするや。 |
J20_0482B28: | 『吾たとひ死刑にをこなはるともこの事いはずばあ |
J20_0482B29: | るべからず』と語り敢て之を肯ぜず。又門弟の別離 |
J20_0482B30: | を喞ち遠流を悲むや。之を慰諭して『流刑さらにう |
J20_0482B31: | らみとすべからず。そのゆへは齡すでに八旬にせま |
J20_0482B32: | りぬ。たとひ師弟おなじみやこに住すとも。娑婆の |
J20_0482B33: | 離別ちかきにあるべし。たとひ山海をへだつとも。 |
J20_0482B34: | 淨土の再會なんぞうたがはん。又いとうといへども |