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J2870 飯沼弘経寺志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0805A01: きに定有しかど當山へ御入棺にては他國と云ひ道路
J19_0805A02: も遠境にて眤近の方方日日の廟參成兼ねしかは御遺
J19_0805A03: 骸は傳通院へ入せられ當山へは御そり髮を納めさせ
J19_0805A04: らる御導師の義は玄譽へ仰付らるべきの旨傳通院相
J19_0805A05: 閑和尚より申上られしかは官評役司一同に玄譽の字
J19_0805A06: に混同し知恩院玄譽知鑑大和尚を召れ御導師となさ
J19_0805A07:
J19_0805A08: 此上人も當山へ先年住職させられ則ち十五世玄譽
J19_0805A09: 知鑑上人なり此時傳通院相閑上人より玄譽とささ
J19_0805A10: れしは當山の現住玄譽萬無上人なり官にての評決
J19_0805A11: に傳通院より達上せしは唯玄譽は先年住職せし故
J19_0805A12: ならんと本山の玄譽を召れしなり是同名混亂なり
J19_0805A13: しと重ねてわかちけれは改むべきと雖一旦鈞命を
J19_0805A14: 洛東につたへ召下されしかは其事やみぬ依て當今
J19_0805A15: 檀林當住職の譽號を諸檀林の諸所化に用ゆる事は
J19_0805A16: 一同の制となりし事此時より初れり
J19_0805A17: 然りと雖當山は兼て大樹公へも言上し御菩提所と定
J19_0805B18: めさせられしかは公主常に崇敬させられし神祖の御
J19_0805B19: 像當山へ安置仰出され猶御守殿向を始其外を引せら
J19_0805B20: れ引料として銀三十貫目を賜り膳具器類臺司に至る
J19_0805B21: 迄悉く拜領す御守殿向は御靈屋となし御殿向は大方
J19_0805B22: 丈とす其外は僧衆集會所庫裏等にもちひ却て御紋の
J19_0805B23: ままに免せらる今の伽藍是なり
J19_0805B24: 綸旨公書
J19_0805B25: 綸旨
J19_0805B26: 知恩院末寺壽龜山弘經寺之事
J19_0805B27: 爲歎譽上人開山精舍之由被 聞食訖然從本寺 勅
J19_0805B28: 額 勅願の儀被執申之間宜奉祈 寶祚長久國家安
J19_0805B29: 全者 天氣如此悉之以狀
J19_0805B30: 天文七年三月二十五日 左中辨判
J19_0805B31: 弘經寺上人御坊
J19_0805B32: 常賜紫綸旨
J19_0805B33: 下總國飯沼弘經寺住持代代令聽著紫衣奉祈 寶祚
J19_0805B34: 長久不可混餘寺者綸命如此仍執達如件

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