浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0805A01: | きに定有しかど當山へ御入棺にては他國と云ひ道路 |
J19_0805A02: | も遠境にて眤近の方方日日の廟參成兼ねしかは御遺 |
J19_0805A03: | 骸は傳通院へ入せられ當山へは御そり髮を納めさせ |
J19_0805A04: | らる御導師の義は玄譽へ仰付らるべきの旨傳通院相 |
J19_0805A05: | 閑和尚より申上られしかは官評役司一同に玄譽の字 |
J19_0805A06: | に混同し知恩院玄譽知鑑大和尚を召れ御導師となさ |
J19_0805A07: | る |
J19_0805A08: | 此上人も當山へ先年住職させられ則ち十五世玄譽 |
J19_0805A09: | 知鑑上人なり此時傳通院相閑上人より玄譽とささ |
J19_0805A10: | れしは當山の現住玄譽萬無上人なり官にての評決 |
J19_0805A11: | に傳通院より達上せしは唯玄譽は先年住職せし故 |
J19_0805A12: | ならんと本山の玄譽を召れしなり是同名混亂なり |
J19_0805A13: | しと重ねてわかちけれは改むべきと雖一旦鈞命を |
J19_0805A14: | 洛東につたへ召下されしかは其事やみぬ依て當今 |
J19_0805A15: | 檀林當住職の譽號を諸檀林の諸所化に用ゆる事は |
J19_0805A16: | 一同の制となりし事此時より初れり |
J19_0805A17: | 然りと雖當山は兼て大樹公へも言上し御菩提所と定 |
J19_0805B18: | めさせられしかは公主常に崇敬させられし神祖の御 |
J19_0805B19: | 像當山へ安置仰出され猶御守殿向を始其外を引せら |
J19_0805B20: | れ引料として銀三十貫目を賜り膳具器類臺司に至る |
J19_0805B21: | 迄悉く拜領す御守殿向は御靈屋となし御殿向は大方 |
J19_0805B22: | 丈とす其外は僧衆集會所庫裏等にもちひ却て御紋の |
J19_0805B23: | ままに免せらる今の伽藍是なり |
J19_0805B24: | 綸旨公書 |
J19_0805B25: | 綸旨 |
J19_0805B26: | 知恩院末寺壽龜山弘經寺之事 |
J19_0805B27: | 爲歎譽上人開山精舍之由被 聞食訖然從本寺 勅 |
J19_0805B28: | 額 勅願の儀被執申之間宜奉祈 寶祚長久國家安 |
J19_0805B29: | 全者 天氣如此悉之以狀 |
J19_0805B30: | 天文七年三月二十五日 左中辨判 |
J19_0805B31: | 弘經寺上人御坊 |
J19_0805B32: | 常賜紫綸旨 |
J19_0805B33: | 下總國飯沼弘經寺住持代代令聽著紫衣奉祈 寶祚 |
J19_0805B34: | 長久不可混餘寺者綸命如此仍執達如件 |