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J2830 続三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0584A01: 例言
J19_0584A02: 一此篇は前篇十卷に脱漏せる事蹟古文書等を拾ひ別
J19_0584A03: に雜部を合せ前後し一凖にわかたす若不審に及時
J19_0584A04: は前篇を校照し異同を勘考せは疑氷忽解へし
J19_0584A05: 一會下の學生を擧るは史記に世家あるかことししか
J19_0584A06: りとて開基以來悉く擧にはあらす智行勝れ戒德み
J19_0584A07: ちて四遠に其名の高きのみを記す四百餘年三千の
J19_0584A08: 大衆數を以てせは五十萬餘人にあまれり今唯數百
J19_0584A09: 人を撰擧せるは九牛か一毛なり是みな諸傳に載る
J19_0584A10: 所古記にあつめし中を略出せる也前篇にも出せる
J19_0584A11: ことく珂碩珂憶貞極文雄德本等の如き彥哲なりと
J19_0584A12: いへとも傳を出さるるは皆他山に法芽を增長せし
J19_0584A13: めしが故也今十科に德行を定るは四朝高僧傳元亨
J19_0584A14: 釋書等に依憑せりとしるへし
J19_0584A15: 一四ケ本山は一宗の本所法源の歸趣殊に貫主は皆縁
J19_0584A16: 山より昇進あるを以載へしといへとも別に本山志
J19_0584A17: 十卷を編述すべきを以唯歷代の名のみ等を玆にの
J19_0584B18: せ委詳に及しめす
J19_0584B19: 一十八檀林は神祖の御評制として御當山又其隨一也
J19_0584B20: 殊に代代の能化皆縁山より撰擧あるを以委出すへ
J19_0584B21: けれと別に檀林志十卷を撰編すへきを以悉略す
J19_0584B22: 一往世より御當家御由緖あるを以常紫衣に仰付られ
J19_0584B23: し寺院又は御由緖ありて粗格錄あるはまれに出す
J19_0584B24: 本朝の寺院大地なるを悉く出すといふにはあらす
J19_0584B25: 一御門室比丘尼御所法尼官寺等は縁山に由緖なし唯
J19_0584B26: 吉水大師の末流を汲給ふか故に宗徒に其御流の御
J19_0584B27: 系をしらしめんか爲に附錄に略出し審詳にいたら
J19_0584B28: しめす
J19_0584B29: 一西山流義官寺の分御朱印御改又納經拜禮等に出仕
J19_0584B30: の時は必當山に執達を述るを以て是又四派の正庶
J19_0584B31: 等並官寺の分をあけて其本山檀林等をしらしむ
J19_0584B32: 一時宗十二流はもと西山の支流なり正しく大師の餘
J19_0584B33: 澤にあづかるをもて其流系等を出して同和の本末
J19_0584B34: をしらしむ

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