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J2820 三縁山志 摂門 画像

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巻_頁段行 本文
J19_0535A01: 正に任せらる『淨土僧傳』四『總系譜』上『淨花院記』『松林院記』
J19_0535A02: 『桃花蘂葉』卅左云『弘安禮』僧正は准參議也然而南都兩
J19_0535A03: 門跡山門之三門跡等之其門下各有淸華僧正頗如
J19_0535A04: 君臣之禮然間雖爲同僧正爭無其差異哉依之
J19_0535A05: 中園相國之所存攝家僧正可准大臣淸花僧正可
J19_0535A06: 准大納言云云其も一旦之會釋也已上是を以て解考
J19_0535A07: するに當山の大僧正を官に執格ある事專ら攝家の大
J19_0535A08: 僧正に儀同せるもの歟當今天、眞、等の宗に大僧正に
J19_0535A09: 任するの院家の中まま堂上より入釋し又は積功の昇
J19_0535A10: 任もあれど御門室をのぞきては海内に比格すべき寺
J19_0535A11: 院なししかれば御當山大僧正の格例は『官班記』にも
J19_0535A12: 異にて『官班記上』三僧正可准參議等建武の宣旨も證にあらず建武二年正月被定大僧
J19_0535A13: 正可准二位大納言僧正可准二位中納言權僧正可准參議餘山の大僧正と同く釋門棟梁尤
J19_0535A14: 爲規模宗長者任之の所は同しといへども眞俗の
J19_0535A15: 規格諸宗の上に卓秀たり既に法親王儀規たるべき
J19_0535A16: の官制正德度ある上は法制世格他宗他門の所論にあら
J19_0535A17: ず華頂山又我山につげり御所庭上に於て朱傘杖を免
J19_0535B18: 許ある事是又他例なしこの外にも貫主の規望名實具
J19_0535B19: せる事は歷代の始に出すが故に今ここに略す見るも
J19_0535B20: の前後推知すべし予別に『法儀職令』の一卷を述撰す其中に例格制旨諸宗を分布す披て知へし
J19_0535B21: 幹事
J19_0535B22: 幹事役者と云は高任たり上座五十僧の中にして世法兼校
J19_0535B23: し自他融和し能く事蹟に通して今古の所由を曉知せ
J19_0535B24: るを二人並へ勤役せしむ此職たるや公の令司を掌り
J19_0535B25: 宗廟の嚴崇を謹辨し一山の齊用を鑒知し一宗の寺院
J19_0535B26: を律制す顯著隱默要覽博解の宏識にあらずむば一日
J19_0535B27: も座任すべからずされば貫主も其補弼に讓りて常に
J19_0535B28: 淸明純功の問議あり故に眞俗の淸務宗儀の動靜一山
J19_0535B29: の鎭衞子支の明鑑悉くしりあづからずといふ事な
J19_0535B30: きが故に歳首の朝賀にも御白書院の御次に於て台顏
J19_0535B31: を拜し奉り一寺一院の名によらずして因名を以て朝
J19_0535B32: 賀公務の任業にあづかる事自他宗にかつてなき所な
J19_0535B33: り是第十四世了的上人の代天光院童樂、淨運院閑榮
J19_0535B34: の兩人に附弟の大殘善哲の兩僧を加へて事を幹しむ

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