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J2820 三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0534A01: 攝を十七ケ國に及しむ關左八ケ國外三河遠江駿河甲斐伊豆信濃飛彈陸奧出羽神祖既に
J19_0534A02: 五十三條の憲法を賜りしかば同年十一月台廟又御
J19_0534A03: 同章にいよいよ相守べきとの御添毫あり猷廟御世繼
J19_0534A04: 給ひしの後寬永十一戌年五月廿六日軌範を下□嚴廟
J19_0534A05: の御代に至りては延寶五年三月廿四日諸宗共制九
J19_0534A06: 條と五ケの下知狀此外に三件の褒規あり憲廟の御代
J19_0534A07: には貞享二年十一月五條十一條の憲章を規したまひ
J19_0534A08: 寶永四年八月九日五ケの新制を賜へり此時貫主流譽
J19_0534A09: 上人七章を新裁し寺司の裏判を受られ元文五年七月
J19_0534A10: 十九日寬保元年十二月廿五日には寺司別鑑の高制を
J19_0534A11: 下し給へり寶曆十三年七月には貫主妙譽大僧正五章
J19_0534A12: を立て寺司の裏書を受らる此外にも猶執政の直制寺
J19_0534A13: 司の下知狀あり或は官章列判の榮範あり或は貫主是
J19_0534A14: を捧案し裏書を乞れしもあり是等の嚴章奉制共に末
J19_0534A15: 代一宗の龜鑑にして他門に羨願する所也凡諸宗にい
J19_0534A16: まだかくのごときの高寵ある事をきかず是則德川と
J19_0534A17: 吉水と眞俗同融し永く國民を撫治し榮昌を盡未來に
J19_0534B18: 至らしめ給はんとなり既に神祖の恩賜より相繼て世
J19_0534B19: 世の聖主又眞範法禁を轉受し宗運を萬邦に流布せし
J19_0534B20: め前代に倍增なさしめ給へる事實に顯昧異なりとい
J19_0534B21: へども護法善神のしからしめ給ふ所歟抑又獨留此經
J19_0534B22: の未來懸記の深愍にや人力を以て計るべからず管見
J19_0534B23: を以て論ずべからざる所なり第三十二世に至り貞譽
J19_0534B24: 了也上人の時初て御直制に大僧正に任ぜられしは實
J19_0534B25: に雪上加霜の恩榮なりしかしより代代の貫主是を戴
J19_0534B26: 領し貴榮恩光の格例となれり夫大僧正に階位差別あ
J19_0534B27: り行基勤操を始とすれども權大ひとしからず
J19_0534B28: 僧正は推古天皇三十二年四月百濟觀勒を僧正とす
J19_0534B29: 『釋書』廿(十六丁)眞濟次て任し權僧正は淸和天皇貞觀七年九
J19_0534B30: 月藥師寺壹演其始也我宗にては淸淨花院定玄僧
J19_0534B31: 『淨土僧傳』四(十右)等を始とす大僧正は聖武天皇天平十七年
J19_0534B32: 正月廿二日行基菩薩を始とす『釋書』廿二(十二)良源。寬朝。
J19_0534B33: 觀修。眞圓。等次て任す淨家にては淸淨華院八世
J19_0534B34: 敬法を龜山法皇仙宮に召れ圓頓大戒を禀給ひ大僧

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