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J2820 三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0391A01: 事制はここに略す
J19_0391A02: 右の三席の老輩は御忌開山忌を始め都て會儀法筵に
J19_0391A03: 香衣を着用し出席せすといふ事なしたたし常には悉
J19_0391A04: く黑衣を着す是寺院に異にして貫主の所化たるを以
J19_0391A05: てなり
J19_0391A06: △月行事
J19_0391A07: 三席既に越盡し大衆頭を經歷し正しく此職にのほる
J19_0391A08: 此時月番を持大衆を支配せるの法將たり將軍家御靈
J19_0391A09: 屋に御參の時は御通前に跪座し御法會に出座せりし
J19_0391A10: かれ共猶所化の分たるを以て夏は黑縮を衣とし冬は
J19_0391A11: 縮緬を着す二席とも夏は四月朔日冬は九月九日を轉衣の定日とす一谷一谷に一人宛老
J19_0391A12: 僧と稱し其谷頭より諸事の風姿眞俗の事何事によら
J19_0391A13: す伺問すれは其品がらにより老僧より學頭二臘に伺
J19_0391A14: 申あり故に月行事は同し一文字といへども支頭の高
J19_0391A15: 職一山大衆の長なるか故にたとへ大衆頭に至れるも
J19_0391A16: のたりとも其行狀によりて入しめす常に山外の往
J19_0391A17: 來を禁して所化方の極任たり學頭二臘を左右と稱
J19_0391B18: し檀林の内其主を闕時はおほやけより選擧ありてそ
J19_0391B19: れが住職たらしめ給へり又檀林の外信光明寺松應寺
J19_0391B20: 抔のことき紫衣の地無住の時は此席の中より住職
J19_0391B21: せしむ是みな台命によれり此席法義は法問扱上讀の
J19_0391B22: 捌論講世務は年番等の昇階差別ありといへとも五上
J19_0391B23: 六下ともに所化の顯職不二の席務たり故に寺社奉
J19_0391B24: 行に候するの時も所化の身として別席にあり毎月
J19_0391B25: の月番は三千大衆の諸務悉くあづからずといふ
J19_0391B26: ことなしたとへは法義の外普請作事の事迄も一一
J19_0391B27: 其願請の書を檢知し奧印の上役所に達せり尊譽大僧正の代始
J19_0391B28: て奧印すへきの命あり又役所よりの用務も悉く月番につけ一山
J19_0391B29: の事問訊少からす惣て此席の儀規嚴重たる事紙筆
J19_0391B30: の及所にあらす又密制傳事少からさる故ここに略
J19_0391B31:
J19_0391B32: △學頭
J19_0391B33: 學頭は一山の推職なり掛錫より三四十年法問講釋席
J19_0391B34: を重ね縁扇轉席功をつみ道德敬謹既に備り行解純明

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