浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0383A01: | れる所化其長屋の小席に標名し居棲す一庇の間に六七人つつすめり、飛州 法運いつれも其札かくの如し但紙表なり濟家大 |
J19_0383A02: | 德妙心に此義なし曹洞の一派に此則ありしかれ共人 |
J19_0383A03: | を撰ひ其寮主に定め補任ともに撰擧たりしかと靑雲 |
J19_0383A04: | の大小に至りては大に異なり天文の頃より慶長の初 |
J19_0383A05: | 迄は淨禪互に交接同學せしかは學寮の則何れより移 |
J19_0383A06: | れり共准據せり共定むへからす今當山の寮と云は宗 |
J19_0383A07: | 徒の閲書に便あらしめ學子の研覈を務とす又講堂を |
J19_0383A08: | かね春秋の講演ありき享保中より數度の火災に减損し寬政に至り八十六宇文化に及びては八十二宇 |
J19_0383A09: | いつれもその谷の部にいたす 惣して昇席進位の法窟として智龍義虎 |
J19_0383A10: | の棲宅なり主伴上下の坐次を定め庵主下席にして同 |
J19_0383A11: | 宿上席たりといへとも別制これをわかち上座を許さ |
J19_0383A12: | す主たる僧其重事甚嚴なり是群國より來住せる所化 |
J19_0383A13: | を領配として扶持誡策の主たるに依てなりいつれも |
J19_0383A14: | 祿なく檀なくして草鞋の料資を他に受用せしめ自活 |
J19_0383A15: | の資糧の多少によりて淸貧宏福大小あり凡標名寮主 |
J19_0383A16: | たる者は同居の徒を哀憫敎誡し法芽を增長せしむへ |
J19_0383A17: | きを任とす自ら貢高懈慢せるあれは三寶の冥罸護神 |
J19_0383B18: | の善衞にもれ身を世間に謬り果を出世間に失ふ也故 |
J19_0383B19: | に元和の台制第三十二に云頌義十人以下之僧不可爲 |
J19_0383B20: | 寮坊主事以上又同居の僧は依止の爲には君父師の三 |
J19_0383B21: | をかねたりと仰き、其二要世法を承く是在關の間は進 |
J19_0383B22: | 退の恩顧として故國を離別の後は年時の多少三五年より又は數 |
J19_0383B23: | 十年居栖も有差別ありといへともみな寮主の進止によら |
J19_0383B24: | すといふ事なしされは衍譽大僧正はたとへ他の同庵 |
J19_0383B25: | たり共放逸の僧を互に異見を加ふへきのむね又寮を |
J19_0383B26: | 改るの時は其僧の平生の行迹を改むへきのむね又他 |
J19_0383B27: | 寮に消帳の僧は止宿せしむへからさるの制を出さる |
J19_0383B28: | 且慶長再興の後は三千の徒中に解行双備の者を撰擧 |
J19_0383B29: | し住せしめられしかは何れの寮も一代にかきれり元 |
J19_0383B30: | 祿享保のころより資弟の相續始まり其器缺ましはれ |
J19_0383B31: | りこれ前寮主台命を奉し檀林の高職に任擧ある時必 |
J19_0383B32: | す宿寓となすに法資ならては便利を失ふか故なり又 |
J19_0383B33: | 法資席をすすみ傳傳襲襲綿連として其法孫の相續せ |
J19_0383B34: | るを其室毎に美譽とせり臘功勵學の餘芳法孫遠くつ |