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J2810 華頂誌要 華頂山編 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0181A01: 根、蓋知恩敎院者淨宗創業道塲、祖師入寂靈跡、
J19_0181A02: 遺敎布于海内、屬刹徧于國中、苟爲其末流者、
J19_0181A03: 寧可忘本源乎、自今而後遇孟春月、宜令集
J19_0181A04: 會京畿門葉、一七晝夜修法然上人御忌也、追遠之
J19_0181A05: 誼、想應若此、故玆詔示宜知悉矣
J19_0181A06: 大永四年正月十八日
J19_0181A07: 是より後年年御忌を迎ふる毎に、聖旨を奉戴して一
J19_0181A08: 七晝夜大法會を開き、毎日門中の耆宿をして諷誦を
J19_0181A09: 唱導せしむ。其簡選に當れるもの、法主に代りて大
J19_0181A10: 衆を率ひ、禮盤に登りて法則を正す。 天皇また笏
J19_0181A11: を割きて超譽に賜ひ、引聲念佛の音節を整へしめ給
J19_0181A12: ふ。
J19_0181A13: 此御忌法要は、慶長の恢興にともなひ益益之を盛修
J19_0181A14: し、諸國の門末登嶺して法筵に列なる。其唱導師を
J19_0181A15: 初讃、重役の二に分ち、初讃は京都及ひ大阪此は隔年一人
J19_0181A16: 門中法﨟によりて、廿、廿一、廿三の三日間、毎日一
J19_0181A17: 人宛之を勤め、重役は京門中初讃を了れる者、順次
J19_0181B18: に四年間繼續して之を勤修せり。重役は廿四日、廿二日廿五日、十九日と次第す
J19_0181B19: 明治の昭代に及ひ、海陸の交通開くるに從ひ、全國
J19_0181B20: 門末信徒の參列するもの益益多く、十一年に至り、都
J19_0181B21: 鄙老幼の登嶺に便せんか爲め、陰曆正月を改めて陽
J19_0181B22: 曆四月之を執行し、廿五日當日及ひ十九日初日を重役の
J19_0181B23: 唱導日と定め、餘の五日を以て初讃に充つ。京門中三日、大阪
J19_0181B24: 門中二日間 凡そ宗宗開祖の聖忌を修するに、各各其稱呼
J19_0181B25: を異にす。而して本宗獨り御忌と稱して歷朝の尊儀
J19_0181B26: に准する所以のもの、實に此大永の詔書に基けり。
J19_0181B27: 末流たるもの深く朝恩を欽仰すへきなり。
J19_0181B28: 例歳の御忌既に此の如し。其毎五十年の大忌に至り
J19_0181B29: ては、更に盛儀を極む。其四百回忌以往の事歷は、
J19_0181B30: 寬永の災に記錄燒失して之を知るに由なきも、 後
J19_0181B31: 西院天皇萬治四年正月の四百五十回忌には、諸國の
J19_0181B32: 末山を上洛せしめ、門主尊光法親王當日の唱導を勤
J19_0181B33: め給へり。
J19_0181B34: 中御門天皇寶永八年正月第五百回忌を修す。六年

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