浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0181A01: | 根、蓋知恩敎院者淨宗創業道塲、祖師入寂靈跡、 |
J19_0181A02: | 遺敎布于海内、屬刹徧于國中、苟爲其末流者、 |
J19_0181A03: | 寧可忘本源乎、自今而後遇孟春月、宜令集 |
J19_0181A04: | 會京畿門葉、一七晝夜修法然上人御忌也、追遠之 |
J19_0181A05: | 誼、想應若此、故玆詔示宜知悉矣 |
J19_0181A06: | 大永四年正月十八日 |
J19_0181A07: | 是より後年年御忌を迎ふる毎に、聖旨を奉戴して一 |
J19_0181A08: | 七晝夜大法會を開き、毎日門中の耆宿をして諷誦を |
J19_0181A09: | 唱導せしむ。其簡選に當れるもの、法主に代りて大 |
J19_0181A10: | 衆を率ひ、禮盤に登りて法則を正す。 天皇また笏 |
J19_0181A11: | を割きて超譽に賜ひ、引聲念佛の音節を整へしめ給 |
J19_0181A12: | ふ。 |
J19_0181A13: | 此御忌法要は、慶長の恢興にともなひ益益之を盛修 |
J19_0181A14: | し、諸國の門末登嶺して法筵に列なる。其唱導師を |
J19_0181A15: | 初讃、重役の二に分ち、初讃は京都及ひ大阪此は隔年一人 |
J19_0181A16: | 門中法﨟によりて、廿、廿一、廿三の三日間、毎日一 |
J19_0181A17: | 人宛之を勤め、重役は京門中初讃を了れる者、順次 |
J19_0181B18: | に四年間繼續して之を勤修せり。重役は廿四日、廿二日廿五日、十九日と次第す |
J19_0181B19: | 明治の昭代に及ひ、海陸の交通開くるに從ひ、全國 |
J19_0181B20: | 門末信徒の參列するもの益益多く、十一年に至り、都 |
J19_0181B21: | 鄙老幼の登嶺に便せんか爲め、陰曆正月を改めて陽 |
J19_0181B22: | 曆四月之を執行し、廿五日當日及ひ十九日初日を重役の |
J19_0181B23: | 唱導日と定め、餘の五日を以て初讃に充つ。京門中三日、大阪 |
J19_0181B24: | 門中二日間 凡そ宗宗開祖の聖忌を修するに、各各其稱呼 |
J19_0181B25: | を異にす。而して本宗獨り御忌と稱して歷朝の尊儀 |
J19_0181B26: | に准する所以のもの、實に此大永の詔書に基けり。 |
J19_0181B27: | 末流たるもの深く朝恩を欽仰すへきなり。 |
J19_0181B28: | 例歳の御忌既に此の如し。其毎五十年の大忌に至り |
J19_0181B29: | ては、更に盛儀を極む。其四百回忌以往の事歷は、 |
J19_0181B30: | 寬永の災に記錄燒失して之を知るに由なきも、 後 |
J19_0181B31: | 西院天皇萬治四年正月の四百五十回忌には、諸國の |
J19_0181B32: | 末山を上洛せしめ、門主尊光法親王當日の唱導を勤 |
J19_0181B33: | め給へり。 |
J19_0181B34: | 中御門天皇寶永八年正月第五百回忌を修す。六年 |